パワハラに関与した学部執行部(2014年度時点)
井形浩治被告  池島真策被告  北村實元副学長 二宮正司元学部長 樋口克次元副学部長 田中健吾元学部長補佐 吉野忠男現副学部長
井形 池島  北村 二宮  樋口  田中    吉野

大阪経済大学経営学部執行部との8年に亘るパワハラ関連訴訟

私が、北村實ひきいるパワハラ集団、その代表格である当時51歳の井形浩治経営学部長・理事、44歳の池島真策副学部長兼カリキュラム委員長から、特任教授の申請書類を特任教員推薦委員会に 提出しないという、非常識なパワハラを受けたが、「故意による共同不法行為」との判決にもかかわらず、大阪経済大学は彼ら2人をあたかも被害者であるかのように遇し、懲罰を科すことなく、 10年を経た2022年現在、61歳の井形、54歳の池島は判決の重みをどのように受けとめて、学生の教育、研究に従事しているのだろうか?

私が不思議に思うことは、大阪高裁は、2人の虚偽の陳述や虚偽の準備書面、証拠にもかかわらず、私の特任教員申請は有資格であったと正しく判決したにもかかわらず、 「特任人事における労使慣行の存在」については、大阪経済大学の「虚偽の特任教員任用実績データ」や2人の虚偽の陳述、学内規程に反した陳述を、大阪地裁も高裁も信用し、 有資格者で特任教員を申請した教員は井阪理事長および重森学長が例外中の例外とした教員を除き、100%採用されているという私の特任教員任用データや陳述とは照合した痕跡もなく、
かつ、大阪高裁に提出した井阪理事長および重森学長が全教員の前で、 「例外中の例外を除き、特任人事などの労使慣行は従前と変わらず存在する」と話された証拠(甲25と甲30)を、大阪高裁は判決を下す根拠とする証拠から除外して 「労使慣行は存在しない」と、判決を下している、この矛盾・不自然さが何処からきたのかという疑義である。

私が遭遇したこの訴訟での大阪経済大学には失望するとともに、井形や池島に加担した、当時の経営学部教授会の一部の教員には、教育者としての立場から、 表と裏のある教員として、現在も尊敬することができない。なお、下記の情報が、私の疑問とする根拠である。

  ⇒ 大阪高裁判決:井形と池島の故意による共同不法行為     ⇒ 大阪高裁判決:吉井は特任教員申請の有資格者
  ⇒ 大阪経済大学は不法行為者の井形と池島を懲戒処分せず、被害者扱いとする
  ⇒ 合同教授会での、井阪理事長・重森学長の「人事における労使慣行は変わらず」発言   ⇒ 同教授会での肉声データ
  ⇒ 吉井が調べた、1997-2013年度の17年間の特任教員任用実績
  ⇒ 1990-2004年度の特任任用データ:左表は大阪地裁・高裁が採用した、大学の虚偽データ、右表が吉井が調べた事実データ

なお、井形浩治が特任申請辞退を迫った、彼の理不尽な肉声が、今も思い出される。不法行為者の肉声を再確認されたい。
  ⇒ 2012年10月15日、井形浩治の特任申請辞退を迫る様子      ⇒ 井形浩治の肉声が語る、パワハラの実態

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⇒ 大阪経済大学とのパワハラ訴訟 〜 私がめざしたものとは 〜 ------ 訴訟の裏表を知ることができる!!

⇒ 8年に亘るパワハラ訴訟の全貌 --------------------------- 大阪経済大学の社会的責任が疑問視される訴訟群5つ!!

⇒ 吉井が地位保全・確認を求めた訴訟 ------------------【A】パワハラ被害者の吉井による地位保全・確認訴訟

⇒ 草薙氏が大学を訴えた懲戒処分無効確認訴訟 ---------【B】同僚が懲戒処分されて、大阪経済大学を訴えた訴訟

⇒ 大学が吉井を訴えた名誉棄損等損害賠償訴訟 ---------【C】大阪経済大学が名誉権侵害などで吉井を訴えた訴訟

⇒ 大阪高裁判決には重要な証拠遺漏などがあるとして、吉井が再審を求めた訴訟 ---【D】従来の労使慣行の存在を確認する目的の訴訟

⇒ 吉井が大学を名誉棄損で訴えた訴訟 ------------------【E】吉井が大阪経済大学を名誉棄損で訴えた訴訟


8年に亘るパワハラ訴訟

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