パワハラに関与した学部執行部(2014年度時点)
井形浩治被告  池島真策被告  北村實元副学長 二宮正司元学部長 樋口克次元副学部長 田中健吾元学部長補佐 吉野忠男現副学部長
井形 池島  北村 二宮  樋口  田中    吉野

大阪経済大学経営学部執行部との8年に亘るパワハラ関連訴訟

   名誉回復を求めた、草 薙 裁 判 が 語 る 真 実
          大阪経済大学理事会の歪な意思決定の実態
          経営学部教授会執行部によるパワハラに充ちた風土

大阪経済大学副学長・理事の要職にあった草薙氏の裁判である。

  私の地位確認を求めた訴訟において、
  私が経営学部教授会執行部の、井形浩治学部長・理事、池島真策副学部長兼カリキュラム委員長、北村實総務担当理事(元副学長、
    元学部長)らの不法行為を私的に相談した事実を、大阪高裁で証拠としたため、理事会に懲戒等検討委員会が設置され、
  草薙氏は年俸10%減の懲戒処分を科され、訴訟し、和解ではあるが、草薙氏は名誉回復と懲戒処分無効を勝ち取っている。

  和解条項に「本件の事実経過や和解の内容をみだりに第三者に口外することを自重し、
    今後の労使関係において、他方に不利益に利用しないことを相互に約束する」とあるが、
  私は、当該訴訟関係者のため、大阪地裁に上申書を提出、草薙裁判資料を保有している。

    ⇒ 草薙裁判資料の複製許可を申請する、上申書


  なお、被告大学教職員組合は、私同様、公式な手続きのもとで、草薙裁判の必要書類の複製を申請しており、
  当該訴訟の経緯は、不特定多数の教職員組合には周知の事実と推認される。

  ここでは、和解条項に配慮し、次の証拠で、私に係わる不法行為の真実性を明らかにする。

      ⇒ 草薙裁判、草薙氏の陳述書
      ⇒ 草薙裁判、虚偽発言は刑法に抵触する北村實の尋問調書  

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              草 薙 裁 判 の 目 次

    1.草薙裁判と私の地位確認訴訟との係わり

    2.草薙氏に対する懲戒処分: その内容と処分理由

    3.草薙氏に対する懲戒処分: 教職員組合の対応

    4.北村實総務理事の尋問調書が語る真実

    感 想


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    1.草薙裁判と私の地位確認訴訟との係わり



草薙裁判は、私の大阪経済大学との訴訟に、次の諸点で大きな影響を与えている。

  (1) 理事長を代行する理事長執行部の北村實総務担当理事の専横ぶりから、次の主張はオーソライズされたものではないことが
    推認される。
     ・特任人事における労使慣行の存在の否定
     ・特任人事は新規採用と同じ手続き(出席者の3分の2以上の可)
    ※井阪理事長と重森学長は、合同教授会での質疑のもとで、人事における労使慣行が毅然として存在することを伝えている。

  (2) 私の地位確認訴訟で、大阪高裁は、「被控訴人井形浩治と被控訴人池島真策の故意による共同不法行為」と判決を下したが、
    この2名を理事会で擁護し、大阪経済大学に多大な損害を与えたにもかかわらず、懲罰処分を科さず、
    北村を中心とする理事会の懲戒等検討委員会は、次の2名に不当な処分・条件を科している。
     ・草薙氏は年俸10%減俸と、処分の学内での公示
     ・山田氏には、「特任教員を申請しないこと」という条件を科す

  (3) 理事会の偏った実態が、特任申請者の任用実績データの捏造など、私文書偽造、虚偽の証拠や準備書面の要因と推認される。

  (4) 大学の最高意思決定機関である理事会による不法行為から、私には、次の確認訴訟が求められる。
     ・地位確認訴訟の再審請求により、「人事における労使慣行の存在」を再確認すること
     ・私が理事会および経営学部執行部から名誉棄損の被害を受けている当事者のため、名誉回復を図る必要があること


私が地位確認訴訟で、大阪高裁提出の次の3つの証拠、

      甲25,甲30は、井阪理事長、重森学長の合同教授会での労使慣行に係わる、
      特に重要な証拠で、これが「認定事実」とされず、判決を下す根拠から除外されて、判決が下されている。

    --- 「判断の遺漏」という再審理由に該当する ---

  この3つの証拠が私を含む第3者に語りかけることと、草薙裁判で確認・推認される事由をクロスさせると、
    大阪経済大学による不法行為が鮮明となる。

  証拠1:2005年7月1日の合同教授会での井阪理事長・重森学長の発言
      井阪理事長および重森学長は全教員に「人事における労使慣行は従前と変わらず」と発言(甲25,甲30)

  証拠2:2012年10月19日、山田氏に個人的に相談した音声データと反訳書(甲24,甲29)
      (彼は3名の学長の補佐を務めた、大学の諸事情に精通した人物)
       ・ 特任教員任用規程が制定された背景の説明
       ・執行部によるカリキュラム委員会機能の無視・不正活用
       ・執行部による特任規程の無視と教授会で審議拒否

  証拠3:2012年10月19日、草薙氏に個人的に相談した音声データと反訳書(甲23,甲28)
      教授会の専決事項により、学長執行部が動けない事由で、直接、申請書類を推薦委員会に提出せよとの命令はできず、
        井形推薦委員には推薦委員会に提出するのが先と忠告したとのこと。
      完全なパワハラとの認識で、理事会および推薦委員会の様子が推認される内容である。

これら3つの証拠と、大阪地裁に提出した次の証拠から、次の2つは自明となる。

  ・「特任人事における労使慣行の存在」には、再審請求の根拠があること
  ・「大阪経済大学による私の名誉を棄損する訴訟」の根拠があること


    <大阪地裁に提出した原告、被告、双方の準備書面や証拠、その一部>

  ・2012年9月28日の教授会での「特任教員任用規程」の説明は、刑法の私文書偽造に抵触する偽装である。
  ・2012年10月12日のカリキュラム委員会で、カリキュラム委員会規程を逸脱する、私の担当科目不要・不開講を決めたが、
   これは、偽装した特任規程とカリキュラム委員会規程による行為である。
  ・2012年10月15日、私の研究室で、井形が「自主的に特任申請を辞退せよ」と迫る。これは正規の特任規程違反行為である。
  ・2012年11月16日の教授会で、井形は私の申請書類を推薦委員会に提出もしないで、「不受理になりました」と報告し、
   井形と北村は教授会メンバーの質問に答えることを拒否する。これは不法行為である。

これらから、大阪地裁提出の
  大学の準備書面や証拠には多くの虚偽・捏造の事実があり、被告井形と被告池島の尋問調書にも虚偽があるのは当然と解される。

それを確信に導く証拠が、草薙裁判の資料である。


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    2.草薙氏に対する懲戒処分: その内容と処分理由



大阪経済大学理事長佐藤武司は、2015年8月7日、
  給与月額の10分の1を総額より減ずるとの懲戒処分を草薙氏に科したが、
    草薙氏は、8月13日、大阪地裁に懲戒処分無効確認を求める訴訟を起こし、
    2017年3月14日、名誉回復と、懲戒処分の無効を勝ち取っている。なお、和解の詳細は不明である。

草薙氏を処分する理由として、大阪経済大学は、以下の項目を挙げている。

  (1) 特任教員の採用(再雇用)に関する発言は、大学のこれまでの見解を越権的、専断的に歪め、吉井に誤解を与え、
    訴訟などを惹き起させたこと
  (2) 井形学部長が穏やかに事態を収拾しようとする業務行為を精査することなく「パワハラ」等と断定し、
    吉井に「正論で闘おうとした」などと鼓舞したこと
  (3) 証拠にするために吉井に録音することを勧めたり、大学には嬉しくないが、訴訟も1つの手などと話したこと

しかし、
  草薙氏の陳述書と北村尋問調書を突き合わせると、
    最高意思決定者である理事長の佐藤武司は、どの程度、公正な判断力を行使していたかが、疑問視される。


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    3.草薙氏に対する懲戒処分: 教職員組合の対応



小川教職員組合委員長は、2012年12月、
  私が井形、池島、北村らの特任人事の不法行為を相談した時、
    直ぐに正規の特任任用手続きがされるように動くと、行動を起こしてくれたが、

  一方、井形、池島らの不法行為を訴えていた人権委員会委員長は、
    「経営学部執行部の行為はアカハラでもパワハラでもない」と私を呼び出して、不法行為ではないと申し渡している。

  この人権委員会に呼び出された日の15時頃、組合事務局から電話があり、
    組合では「私の特任人事は扱わないことになった」との返事が来た。

  経営学部の人権委員は、「組織対個人は人権委員会には荷が重すぎる」、「用意周到に準備されている」と、発言している。
     (この内容は、当該教授会の音声データと反訳書を証拠として提出済)

  これは、総務担当理事の北村實(元副学長、元経営学部長)が、
    既に、組合をはじめ、人権委員会など、関係部門に手をまわしていたため、
      学内ではパワハラを訴える場所がないということを意味している。

吉井(組合員)の時の教職員組合の無関心な態度と比較すると、
  草薙裁判の資料から、教職員組合も積極的に草薙氏(組合員)の名誉回復に努力していた様子がうかがわれる。

  2018年11月21日の組合ニュースによれば、大経大弁護団が結成され、

     ・「元経営学部長2名による自らのパワハラ行為を自己正当化する醜悪な行為」
     ・(吉井への不法行為を正当化しようとする井形と池島連名の文書のこと)
     ・「本学理事会の悪質性」(大経大の懲戒権濫用、パワハラ、タクシーチケット不正使用など)

  積極的にメスを入れていくといった内容が掲載されている。

これらから推察されることは、

     ・吉井の地位確認を求める訴訟への工作や学内での情報統制、
     ・草薙氏への懲戒処分、
     ・山田氏への特任規程を無視した特任申請をさせない条件を科してきた行為などから、

  理事長代行の北村實総務担当理事の権力が弱まり、
    理事会や教職員組合などが北村實排斥に動き出している証拠と推察される。

  教職員組合が問題視している内容の一部を以下に述べる。

     ・吉井の特任人事に対し、組合員(草薙氏)には懲戒処分をしながら、
        吉井の特任教員任用を故意に違法に妨害したと判決が確定した井形浩治と池島真策には懲戒処分がなされていない。
     ・タクシーチケツト私的流用が発覚した北村實(同大学の理事であると同時に教職員としての地位もある)に
        何らの処分(教職員としての地位としては懲戒処分)もしようとしない。
     ・草薙氏については、懲戒処分がなされた根拠の説明や、平等性原則、処分量定の平等に反していないかを
        団交事項としているが大阪経済大学理事会は、説明を拒否し、また約束した文書回答すらしない。

  これらより、
    大阪経済大学理事会(理事長 佐藤武司)は公正な組織ではない、問題のある組織ということを明示している。


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    4.北村實総務理事の尋問調書が語る真実



 草薙氏が求めた、2016年12月22日の北村實の証人尋問(第2回口頭弁論)は、偽証罪(刑法169条)の対象となる証人尋問である。

 したがって、尋問中の北村発言は、虚偽がないと解されるが、ここでは、その観点から、事実の真実性を検証する。

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 尋問調書の3〜4頁の、
  A) 理事会調査委員会の報告に関する質問:

  A-1)
        2月20日、学内理事会で、吉井裁判での証拠として出されたもの、あるいは、吉井さんのインターネットで、
        ホームページ等でアップされたものの中身は、ほぼ真実だという報告だったと思います。


  A-2)
        当日、北村総務担当理事、崎田法務担当理事、田村学外理事の3名で構成された懲戒等検討委員会が立ち上がり、
        吉井が個人的に相談した草薙氏との会話は、3名全員の合意で懲戒に値するという結論になった。


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     <注釈>
    A-1) において、私が公開したホームページの記載事実は
       被告大学理事会の調査委員会が、ほぼ真実と報告していることに着目すべきである。

      これより、私を名誉棄損などで、1500万円の賠償を求めた佐藤理事長ら6名の陳述書は
       虚偽の記載をもって、私を貶める訴訟を展開していることが理解され、

       大阪高裁は、この被告大学による賠償請求訴訟を退け、私のホームページの削除請求権も退けている。

    A-2) において、被告大学理事会の懲戒等検討委員会には、私にパワハラを仕掛けてきた、草薙氏の陳述書によると、
        理事長を代行する立場の、北村實が名を連ね、実質、コントロールしているところが問題である。


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 同8〜9頁の、
  B-1) 懲戒処分対象事実「特任教員の採用に関する発言」に関する質問:

        里上事件を通して、特任制度はいわば新採用であると、再雇用と表現してますけれども、
        新採用であるという性質をはっきりさせようという改正でありました。


  B-2) これは学内には周知はさせたんでしょうか。:

        もちろん規程集に載せて、誰もが見える状態にしていますし、
        そのとき私は担当ではないので、教授会等に、こういう趣旨の改正を行いましたというのは報告してるはずです。


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     <注釈>
    B-1) において、
      「新採用であるという性質をはっきりさせようという改正」は虚偽である。

        すでに真実を述べているように、里上事件の判決前の合同教授会で、井阪理事長および重森学長は、
        「人事における労使慣行は従前と変わらず」とお伝えしたくて合同教授会をもったとお話しされ、
        その司会をしていたのが、北村實副学長・理事である。

    B-2) において、「規程集に載せて、…」は虚偽である。

      井阪理事長および重森学長の要望は、研究・教育の観点だけでなく、社会的貢献、法令順守などの観点を考慮して、
        特任教員任用規程を改正するようにという趣旨であり、
        その新規程には、新規採用という言葉も、新規採用では教授会出席者の3分の2以上の可が求められるが、
        そのような手続きも明記されていない。

       この新規程を北村自身が作ったと、教授会で発言し、
        教授会欠席者も事前に可否投票ができるという教授会規程を田中健吾と連名で動議し、
        私の特任人事が終了する、2012年11月末までの1年間を試用期間とするとして、
        多くの反対があるなか、強行採決をしている。

       なお、事前に操作された可否投票の存在は、私自身、経験済である。


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 同15〜16頁の、
  C) 検討委員会は、
    パワハラの申立ての有無を調べるべきだったのではという質問:

        パワハラだという判断があったのならば、人権委員会から <略> 報告があるはずですので、
        そういうことがなかったということですので、
        パワハラだと、吉井さんからの訴えで認定された事実はないと判断していました。


 同17〜18頁の、
  D) 4つの学部教授会、これは公開か、非公開か:

        非公開です。

      (補足1:非公開情報を学部外の人間に話したことを、「秘密の漏洩」として草薙氏の懲罰理由の1つにしている。)
      (補足2:経営情報学部の特任人事にクレームをつけた二宮推薦委員(経営学部長・理事)の発言を、
           私が私的に被告井形らのパワハラを相談した時に、草薙氏が私に話したことを懲罰理由の1つにしている。 )

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     <注釈>
    D) において、非公開ではあるが、事務方が議事をメモした議事録、その要旨は、事務方において、情報共有されている。

       私が教授会の議事録を閲覧し、記述してきたが、その手続きは、裁判所で関心ある事件を閲覧する
         手続きと変わりがなかったことを報告しておく。


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 同23〜27頁の、
  E-1) 北村理事のタクシーチケットの不正利用問題に関する質問:

        旅費規程は、タクシーチケット問題とは関係ないと考えています。

  E-2) 旅費規程には拘束されないという理解なんですか。

        はい。

  E-3) タクシーチケット問題に関連して、お金を寄附すると申し出たか。

        あります。寄附として返金ですが、57万幾らだったと思います。

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     <注釈>
    E) において、
      尋問で草薙氏の代理人
がこのような質問をする意図は、理事長を代行する、理事会での専横さを明らかにし、
        理事会の決定が、故意に歪められているということ、それを立証することにある、と推認される。

      私にとっての意味は、
        北村實は、2019年時点、特任教授と聞いているが、新規程の「特に」に抵触する行為であることから、
        この新規程は、2019年時点においても、適切に運用されていないということになる。


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 同27〜33頁の、
  F-1)特任任用手続き、特任申請書類を提出すべきでは、に関する質問:

        (提出をすべきだったということに、)私はその判断ができません。私が関与しませんでしたから。

  F-2)井形さんは吉井さんの特任教授申請書類一式を特任教授推薦委員会に提出しなかったのではないですか。

        いえ、受理されなかったと聞いてます。

  F-3)書類を特任教授推薦委員会に持っていっていないのではないですか。

        推薦委員会にというのはどういうことですか。現にお持ちになったかどうかは知りませんが、
          <略>
        受け取れないと言われたと聞いてます。私はその場にいませんから。


  F-4)そうすると書類の受取自体を拒絶されたというのが経営学部の認識ですか。

        いえ、分かりません。

  F-5)特任教授の申請に必要な書類を推薦委員会に提出したのに、書類を提出したという報告が井形さんからありましたか。

        書類については報告なかったと思います。
        不受理だったという報告だったと思います。それ以上のことは分かりません。


  F-6)あなたはその経営学部の中で、井形さんがこの書類を提出したかどうかを確認しなかったんですか。

        不受理という言葉で理解しました。それ以上の確認はしていません。

  F-7)井形さんや池島さんからあなたに対して、
     吉井さんの特任教授の任用手続について辞退をしてもらいたいんだというような相談はなかったのですか。

        そんな相談はありません。

  F-8)そうすると高等裁判所の判決は確定していますので、
     その手続を進めなかった行為については、池島さんと井形さんが2人で進めたと、そういうことになるわけですか。

        いえ、多分特任教員の採用手続は、池島さんはカリキュラム委員長という立場でしたでしょうし、
        井形さんは学部長という立場であったでしょうし、
        推薦委員会の委員長は徳永学長であったと思いますから、
        3者の連続の中で行われるべきものなんだろうと考えます。


  F-9)あなたには相談はなかったんですか。

        はい。

  F-10)井形さんは経営学部に対して書類が不受理であったと、そういう報告をしたんですね。

        書類が不受理とおっしゃったかどうかは記憶ありませんが、不受理でしたという報告は記憶していますし、
        学内理事会でも不受理という言葉で語られたと思います。


  F-11)先ほどの特任教員任用規程で、提出すると書いてありますよね。

        はい。

  F-12)これは物理的に書類を提出する意味ですよね。

        いや、ちょっと理解してませんでした。

  F-13)現在どういう認識ですか。

        少しこの規程には不備があるんだろうと思っています。

  F-14)物理的に書類を提出するという意味ではないんですか。

        いや、そのような解釈に私が至ってるわけではありません。

  F-15)そうすると、ペーパーすら出さずに口頭で何か言えば提出したことになるというのがあなたの理解ですか。

        いえ、そのようにも考えてません。

  F-16)そしたら、やっぱり紙ベースで提出するしかないんじゃないですか。

        いや、分かりません。

  F-17)不受理ではなくて提出していなかったとしたら、提出するように進言していましたか。

        いえ、進言していません。

  F-18)井形さんが特任教授推薦委員会に書類を物理的に提出しなかったことは、
     特任教授任用規程をゆがめるものだとは思いませんか。

        考えていません。

  F-19)カリキュラム検討委員会は学部長の諮問機関ということでよろしいですか。

        はい。

  F-20)井形さんは吉井さんの研究室で会話した証拠は高裁ではなく大阪地裁の段階で既に証拠として提出されたのではないですか。

        ちょっと記憶にありません。

  F-21)この井形さんと吉井さんのやり取りについては一切読んでいないということでよろしいですか。

        一切ではなかったと思います。読んだことがあるような、ですが、
        大分以前のことなので、忘れてるということかもしれません。それ以上のものではありません。


  F-22)吉井さんは井形さんに対して、投票で落としてもらってもいいから、手続を踏んでくださいと、
     そういうふうに言ったのではないですか。

        知りません。

  F-23)井形さんが吉井さんに虚偽の事実を述べたというふうには思いませんか。

        そのような人物ではないと思います、井形氏は。

  F-24)この秘密録音について、井形さんは何らかの責任を問われましたか。

        問われていないです。

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     <注釈>
   F)において、北村實は、「私はその判断ができません」、「わかりません」などとしか答えようがない。
       偽証罪に触れないために …

     しかし、北村實は、カリキュラム委員会で、「吉井の特任人事は学部執行部で対処可能」と打ち合わせ、
     そのシナリオにそって、新規程を偽装するなどの工作をし、申請書類を提出しないで、
     徳永学長が不受理と判断した、と徳永学長にも責任を押し付けているのである。

     新規程を私が作ったと発言をする同一人物の答えとは信じがたいことから、不正行為とみなされると推認する。


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同34頁の、
  G-1) 本大学のこれまでの見解を越権的、専断的にゆがめ、吉井氏に誤解を与え、の「本大学のこれまでの見解」に関する質問:

        特任制度は長くありますが、里上事件を介しながら、
        その趣旨を再雇用、新たに雇用するんだというものなのだという性格をはっきりさせたという
        当時の改正趣旨が本学の見解なんだと考えています。


  G-2) その場合の再雇用というのは、いわゆる高年法と言われる高年齢者の雇用継続に関する法律という、
     そこを意識した再雇用だということでよろしいですか。

        いえ、違います。

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     <注釈>
    G) において、B)を参照されたい。

      井阪理事長、重森学長の「真意」を歪めていないか、それを、もう一度立ち止まって自省されるべきである。


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同36〜38頁の、
  H-1) 草薙先生が吉井さんの裁判を起こさせたという理解かに関する質問:

        はい。訴訟その他です。

  H-2) 井形さんが特任教授の手続を怠ったことが訴訟を惹起したとは思いませんか。

        思いません。

  H-3) 書類を提出していないとすれば、
   それはパワーハラスメントだとは思いませんか。

        井形氏らは丁寧な…。

  H-4) イエスかノーで答えてください。

        思いません。

  H-5) もう一度確認になりますが、井形さんが秘密録音をされた、しかもそれは任用規程とは外れる行為をやっている、
     そういうことが録音されてるのが出ることは問題にならないんですか。

        任用規程と外れるとは考えていません。

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     <注釈>
    H) において、 B) および F) を参照されたい。

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感 想



「虚偽」とは、
  真実ではないと知りながら真実であるかのようにみせることである。

私の判断では、
  特任教員任用規程(新規程)に規定されていない内容を、私に適用する規程と2012年9月28日の教授会で、
    井形浩治と北村實が説明をしている。

  池島は、カリキュラム委員会規程から外れる手続きを正規の手続きであるかのように装って、私に適用し、
    私の担当科目を全て不要などとして不開講としている。

  井形は、新規程の手続きを無視して、私が作成した申請書類を推薦委員会に提出もしないで、
    「不受理になりました」と教授会で報告し、

  北村は、その2012年11月16日の教授会で、井形が作成する書類の規定がないにもかかわらず、
    井形が作成する書類が整わなかったからでしょ、教授会議題にはないから議論は止めてください。
    と議論を拒否している。

彼らのこのような行動は、
  「偽造、変造といった虚偽」を遂行しているに他ならない、と私は思う。


次に、
  「偽証」とは、
    偽って証言すること、虚偽の陳述をすることである。

  偽証罪に問われる、必要要件は、
    故意に「自分の記憶」に反する事実を述べることであり、
      ・裁判で原告や被告をかばうために知らないと証言の拒否をする、
      ・虚偽をする
    と、宣誓証言拒罪や偽証罪に該当するリスクがあり、

  単なる記憶違いや勘違いで、
    客観的な事実と異なることを証言した場合には、偽証罪は成立しない。

この情報をもとにすると、

    証人として宣誓した北村實は、偽証罪に問われるか、閲覧された方々の判断に委ねたい。


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