パワハラに関与した学部執行部(2014年度時点)
井形浩治被告  池島真策被告  北村實元副学長 二宮正司元学部長 樋口克次元副学部長 田中健吾元学部長補佐 吉野忠男現副学部長
井形 池島  北村 二宮  樋口  田中    吉野

大阪経済大学経営学部執行部との8年に亘るパワハラ関連訴訟

   ※ 不法行為抑止を目的とするHPでの、肖像などのプライバシーの限度に供する下記HPの紹介:
        公開することが公共の福祉の追求に至る、その公開性による公共性のもとで、
          私がHPに公開したパワハラ訴訟の実態から、
              相手方の虚偽や誤魔化しを排除することの難しさ、
              人間である裁判官に、事実による真実性を担保する判決を導かせる難しさ
          の注意点を見抜き、「いざ鎌倉」の際の、参考にしてください。

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      8年に亘るパワハラ訴訟の全貌

2013年3月に定年退職を迎えた私は、
  2003年頃に始まる経営学部執行部の不法行為の総決算として、
    特任教授の機会を不法に奪われるというパワハラに遭遇した。

  この不法行為に対し、地位保全・地位確認を求めて訴訟をし、敗訴にいたったが、
    井形浩治と池島真策の故意による共同不法行為は確定しています。

  私の訴訟で、大阪高裁に提出した草薙副学長と山田学長補佐の私的会話が原因で、
    懲戒処分された草薙氏が裁判を起こし、懲戒処分の撤回と名誉回復に成功しています。

  草薙裁判中に、大学は名誉権侵害などによる損害賠償とHP削除を求める訴訟をしてきます。

  大学の訴訟は、全て却下され、歴代の経営学部執行部による不法行為は確定し、
    HPの削除は名誉棄損の免責要件と表現の自由のもとで、容認されています。

  私は、本人訴訟のお蔭で知った再審制度のもとで、再審請求し、最高裁に上告しています。

  本人訴訟のお蔭で知った、名誉棄損されているのは私の方で、大学に賠償責任があり、
    最高裁判例で民法724条の消滅時効内であることを知り、訴訟したところ、
      大学による私への名誉棄損行為は確定したが、

    私の名誉棄損訴訟の根拠とした最高裁判例は適用されず、
      北村實、井形浩治、池島真策による私への名誉棄損行為は追求できなかった。

  これが、8年に亘るパワハラ訴訟の大筋の経緯です。

  これらの訴訟を、私の訴訟の目的、判決、私の感想、といった項目のもとで、
    訴訟の概要をとりまとめ、閲覧される方々の理解に供したいと思います。

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      8年に亘るパワハラ訴訟の全貌    目 次


  (1)地位保全仮処分の訴え        (2013年2月25日〜3月27日)

  (2)地位確認等請求事件         (2013年6月7日〜2015年4月23日)

      ・大阪地裁の訴訟の実態と問題点

      ・大阪高裁の訴訟の実態と問題点

  (3)草薙裁判              (2015年8月13日〜2017年3月14日)

  (4)大学による名誉権侵害等賠償請求事件 (2015年10月1日〜2018年9月4日)

  (5)再審請求−地位確認等請求事件    (2018年9月27日〜2019年7月17日)

  (6)名誉棄損訴訟:大学を訴える     (2018年10月30日〜2020年3月26日)


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(1)地位保全仮処分の訴え  (2013年2月25日〜3月27日)


<私の訴訟の目的>

  特任教授の地位にあることの確認とそれを担保する労使慣行の存在

<大阪地裁の判断>

  「地位保全仮処分の確認には時間がかかるため、裁判で争いなさい。」

<大阪経済大学代理人弁護士の要請>

  「早く研究室を明け渡しなさい。」

<私の感想>

  地位保全仮処分の目的にそって事実を確認することもない、矛盾する裁判の進め方と感じた。
    失礼な言い方であるが、大阪経済大学、代理人弁護士の裁判への影響力を感じていた。

  その理由は、
    国際経営コンサルタントおよびマスターマネジメントコンサルタントであり、
    多くの優良企業を観察・診断してきた私には、
    訴訟のプロであれば、
      私の訴状および準備書面と大学の答弁書を分析・解釈すれば、
      事実の真実性を明らかにするシナリオが誤りなく描けると判断するためである。

  この時の裁判官は、問題解決に向けた具体的な手続きに踏み出そうとはせず、
    代理人弁護士は、ただひたすら、
      「研究室を明け渡せ」、「訴訟を取り下げろ」と要求するのみで、
      そこには、地位保全という私の緊急性に
        事実をもって、誠実に答えようとする姿勢は微塵もなかった。

  このように、地位保全仮処分命令申立の手続きが、十分審議されないまま、
    地位確認を求める裁判へと移行、
      そこには、何某かの不自然な流れを感じるところがあり、
        その状況を示した、私の訴訟メモを下記に示す。


         ⇒ 2012年12月14日〜2013年4月4日、私の地位保全訴訟メモ


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(2)地位確認等請求事件  (2013年6月7日〜2015年4月23日)


<私の訴訟の目的>

  「労使慣行の存在のもとで、特任教授の地位にあることを確認すること」
    この当初の目的に対し、裁判官より次の項目を付加せよとの指示のもとで、
    私の訴状は差し替えを命じられたものである。

  「被告井形浩治および被告池島真策の不法行為に対する損害賠償、100万円」

<大阪地裁の判決>

  a-1) 「労使慣行は存在しない。
  a-2)  特任教員に任用されるという高度の蓋然性は認められない。」
  b-1) 「被告池島の行為はカリキュラム委員長としての職責にもとづく行為であり、
      不法行為には当たらない」
     「被告井形には不穏当な言動等は見受けられないことから、
      任用申請を妨害したとは評価できない。
  b-2)  被告井形が特任任用申請の手続きの理解を謝った
      過失による不法行為であり、30万円の慰謝料が相当である。」

<私の感想>

  この大阪地裁の判決は、
    問題点を緻密に分析し、客観的な評価のもとで判決を下したとはみなし難く、
    大阪経済大学の答弁と提出した証拠には誤りがないとした、
    裁判官の偏った「心証主義」による判決
  と、私の心証の世界では、解釈している。

  その理由は、裁判官の心証にり、
    大阪経済大学および被告井形、被告池島の主張を真実として疑わず、
    一個人の私の主張も証拠も重要視されなかったためと推認される。

  プロである裁判官が、何故、そのような誤認識に至ったのか、それを下記に示す。


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<大阪地裁判決の問題点>

  誰も指摘しなかった、次の刑法に抵触する大阪経済大学の不法行為、

  その1つは、

    刑法第159条3項(虚偽文書の作成、権利、義務に関する文書を偽造、
              又は変造した者に対する罪)と
    刑法第161条(偽造私文書を行使した場合の罪)に抵触する行為


  その不法行為とは、

   ア.特任教員採用実績データの偽装および虚偽事実を記載した準備書面

     特任教員を申請しても、必ずしも採用されるとは限らない、
       すなわち、労使慣行は存在しないということを示すために、
         事実データを歪めて証拠として提出し、
         準備書面では、特任教員申請資格のない教員も対象に入れて
         誤認識させる陳述をしている。

   イ.特任教員任用規程(学内共通の規程)の変造

     2012年9月28日の教授会で、
       全学部共通の正規の規程とは異なる規程を説明し、
       それが学内で正式に承認された適正な規程であるかのように装い、
       それを私に適用しているから、手続きには全く問題がないとして、
       一貫して、被告井形浩治・被告池島真策は尋問で虚偽の陳述をし、
       準備書面等でも、変造した規程を真正とする虚偽を貫いている。

     北村實は、草薙裁判の尋問で、「特任教員の採用は新規採用と同じで、
       3分の2以上の可が必要である」と述べ、
       それは特任教員任用規程に明文化されていると虚偽陳述している。

     この北村の虚偽陳述は、真正な規程には無く、刑法に触れる虚偽である。

   ウ.教授会を欠席する教員も教授会決議に参画できるという規程

     北村實と田中健吾は、
       正規の経営学部教授会規程を逸脱する規程を強行採決し、
         開催当日の教授会の場で公示される議題に、
         欠席教員の事前投票を認めるという
         矛盾した変造規程を1年限りの試行として強行採決している。

     この偽装した規程の目的は、
       前述のイの「3分の2以上の可が必要」をコントロールし、
       私の特任人事の可否投票を妨害するところにある。

   エ.宣誓した当事者の虚偽の陳述に対する過料を規定した
       民訴法第209条に抵触する行為


     2014年8月8日の尋問の場で、被告井形浩治・被告池島真策は、
       前述の刑法に抵触する北村實と同じ行為を正当な行為として陳述し、
       裁判官の質問をはじめとして、多くの虚偽陳述をしている。


  これらは刑法159条3項、刑法161条、民訴法209条に抵触する不法行為である。


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<大阪高裁の判決>

  a-1) 「労使慣行は存在しない。
  a-2) 「特任教員に任用されるという高度の蓋然性は認められない。」
  b-1) 「被控訴人井形及び被控訴人池島の故意による共同不法行為によって、
      控訴人は、これによって精神的苦痛を被ったと認めることができる。」
  b-2)  被控訴人井形及び被控訴人池島らは、不法行為にもとづく損害賠償として、
      連帯して、慰謝料の額は80万円が相当である。」

<私の感想>

  大阪高裁は、大阪地裁での訴訟資料をベースにしているため、
    私の特任人事および特任人事における労使慣行の存在については
    大阪地裁と同じ判決に至っている。

  大阪地裁の判決と大きく異なるところは、
    経営学部長の井形浩治と副学部長兼カリキュラム委員長の池島真策、
      彼らの行為を「故意による共同不法行為」と判決したところである。

  大阪高裁の判決に疑問を感じることは、
    私が大阪高裁に提出した重要な次の3つの証拠が、
      大阪高裁判決の何処にも触れられていない「判断の遺脱」である。

  (a) 特任人事における労使慣行の存在を示す音声データと反訳書

     特任人事をめぐる里上教授の地位保全仮処分申立訴訟中の、
       2005年7月1日の合同教授会で、
       井阪理事長および重森学長が全教員に
        「人事における労使慣行は従前と変わらずと申したくて
         この合同教授会をもった」と話されている。

     ⇒ 2005年7月1日、井阪理事長および重森学長の人事に関する発言
     ⇒ 同上の音声データ

  (b) 特任教員任用規程を無視したのは被告井形の故意を示す音声データと反訳書

     特任申請要件を充たす私の特任人事を阻止するために、
       学長執行部の「推薦委員会に提出せよ」との忠告を無視した
       被告井形の様子が理解される、草薙副学長・理事との私的会話

     ⇒ 2012年10月19日、草薙副学長・理事に私的相談する
     ⇒ 同上の音声データ

  (c) 経営学部執行部の組織的な不法行為を示す音声データと反訳書

     被告井形および被告池島、北村らがカリキュラム委員会の機能を逸脱する
       不法行為、すなわち、私の担当科目をすべて不要などとして、
       不開講とし、3か年の講義計画を組めないようにし、
         私の申請書類には書類の不備があるとして、特任人事を妨害し、
         教授会で議論させないとする様子が理解される。

     ⇒ 2012年10月19日、山田学長補佐に私的相談する
     ⇒ 同上の音声データ

大阪高裁の判決は既に次のように確定している。
  ・特任人事における労使慣行は存在しない、
  ・私が特任教員に任用されるという高度の蓋然性は認められない。

大阪経済大学は、2015年9月29日、
  名誉権侵害などで1500万円の損害賠償等訴訟を仕掛けてきたが、
  2016年7月頃、大阪経済大学の巧みな訴訟の駆け引きを排除するために、
  被告本人訴訟に切り替えた際、再審制度を知り、再審請求している。

詳しくは、 4.吉井による労使慣行の存在を確認する再審請求事件を参照されたい。


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(3)草薙裁判  (2015年8月13日〜2017年3月14日)


<草薙裁判の直接の原因>

  草薙氏が副学長を自ら辞し、年俸10%減俸という懲戒処分に遭遇し、
    訴訟するに至った直接の原因は、私が大阪高裁に地位確認訴訟の証拠とした、
    北村、井形、池島らの共同不法行為を相談した音声データのせいである。

   ⇒ 2012年10月19日、執行部のパワハラを草薙副学長・理事に個人的に相談

   ⇒ 上記、音声データ


<草薙裁判の資料入手の経緯>

    草薙裁判は、第3者の閲覧が可能な訴状等引用口外禁止条項付き和解で、
    元副学長理事の草薙氏は名誉を回復、年俸10%減俸の無効を勝ち取っている。

    正当な理由がない第3者への口外は禁止される対象であるが、
    2017年4月24日、私の訴訟への利用を明示した「上申書」を提出し、
    手元には複写した草薙裁判の資料一式がある。

   ⇒ 2017年8月14日、草薙裁判資料の複写を申請した、上申書


<草薙氏の陳述書が語る言葉には>

    北村は、理事長の陰に隠れて理事会運営の主導権を握り、
    学長選挙で負けた徳永学長と常に対立し、力を削ぐ努力をし、
    草薙氏および山田氏の処分を検討する懲戒等検討委員会では、
        警察のように捜査を担い、
        理事会では検事のように追求し、
        裁判官のように判決を下す
      一人3役の主要人物であった
    と陳述する草薙氏の陳述書が判断の参考になる。

   ⇒ 2016年10月21日、草薙氏の陳述書


<証人として語る北村の言葉には>

    特任人事における労使慣行の存在は、2005年7月1日の合同教授会で、
    井阪理事長および重森学長の所信表明で全教員にオーソライズされている。
    その一方で、北村の主張は全教員に公式にオーソライズされていない。
    この事実は、2016年1月8日付けの草薙氏の第2準備書面では、
      「退職者の「新規採用」であることについて、新卒採用と同じ意味での
       新規採用であるというのなら争う。
       特任教員任用規程は高齢者雇用安定法に基づく制度ないし
       それを強く意識したものと思われ、
       その種の雇用制度が全くの新規採用ではないことは明白である」
    と陳述している。

    この、北村の主張に異議を唱えるのは、草薙氏だけではない。
      3名の学長の学長補佐を務めた山田文明氏も、
      特任教員任用規程作成時の意図を私に説明している。

    したがって、理事長を代行する立場を悪用した、北村の虚言である。

   ⇒ 2005年7月1日、人事における労使慣行の存在、理事長・学長公式発言

   ⇒ 2016年12月22日、草薙裁判での北村への尋問、
      北村の特任人事に関する虚言と執行部のパワハラの関連がわかる

   ⇒ 2012年10月19日、執行部のパワハラを山田学長補佐に個人的に相談

   ⇒ 上記、音声データ

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(4)大学による名誉権侵害等賠償請求事件  (2015年10月1日〜2018年9月4日)


<大阪経済大学の訴訟の目的>

  私が情報公開したホームページの削除が第1の目的と推認される。
    そのために、名誉権の侵害、業務遂行権の侵害などを挙げ、
    1500万円の賠償請求をし、
    理事長の佐藤は、私の資産を差し押さえると陳述、

  SLAPP訴訟(報復的な訴訟)の類を仕掛けている。
    そのために、IT弁護士の神田知宏氏が代理人弁護士を務め、
    大阪経済大学の顧問弁護士、寺内則雄氏は草薙裁判を担当している。

<大阪地裁の判決>

  大阪経済大学の主張する名誉棄損および業務妨害を理由とする不法行為は却下され、
  教授会の議事内容の公開を理由とする不法行為(無断録音)については
    30万円の損害賠償が私に科されている。
  私のホームページの削除請求は、名誉棄損および業務妨害を理由とする不法行為は
    成立しないため、却下されている。

  また、大阪経済大学経営学部執行部による、
    組織的、継続的なパワハラが事実であること、
    私の特任教員申請書類が申請要件を充たしている事
  などが判示されている(地裁判決、28頁)。

<私の感想>

  2019年8月現在、大阪地裁の判決を再読した印象は、
    双方の事実や陳述の因果関係の糸を見事に連結・精査したうえで、
    理路整然と判決を下されており、訴訟当事者の1人として感謝している。

    判決では、SLAPP訴訟の類との私の主張は退けられている。
      私が訴えた地位確認訴訟では、
        刑法に触れる行為をした法学教授の北村と池島、CSR担当の井形、
        それを黙認してきた、学内事情・学内規程を熟知する顧問弁護士、
        その彼らが、虚偽に充ちた訴訟をすすめておいて、
      今回は、私に高額の賠償を求める名誉権侵害等の訴訟を仕掛けている、
        それ故、私の心象では、やはり、SLAPP訴訟の類である。

  私は、この裁判で感謝したいことは、
    私の関与しないところでの大学の影響力を排除するために、
      2016年7月頃、被告本人訴訟に切り替え、
      被告準備書面(5)〜(8)を提出した法廷で、
      裁判官は、
        「既に結審の段階にあり、
         私の提出した準備書面や証拠を採用すると断言できない。
         しかし、熟読考慮する」、と私に話された。
    私自身、法廷への出席を控えていたが、直感的に結審の状況にあり、
      このままでは敗訴すると感じていたための本人訴訟であったため、
      判決の材料として採用されない可能性はあるが、
      「目をとおす」と言われたことに感謝している。


   ⇒ 2017年6月13日、大阪経済大学による名誉棄損等訴訟の、大阪地裁判決


<大阪高裁の判決>

  大阪地裁判決と同じ判決である。

  本件記事等の掲載に関する判決の一部を抜粋する。
    執行部による継続的かつ組織的なパワハラ
      という意見の前提となる事実の重要な部分は真実。
    本件記事等が公共の利害に係るものであること
    その掲載が専ら公益を図る目的で行われたこと
    本件記事等の意見の前提とされた事実の重要な部分が真実であること
    このような事実を前提とした意見が、
      意見としての範囲を逸脱したものとは認められないこと
      本件記事等の摘示された事実がプライバシー情報には属さないこと

<私の感想>

  大阪高裁の裁判長は、
    訴訟に関する知識格差が判決に影響しないよう配慮され、
    私の意見、
      「地位確認訴訟の大阪地裁では、
       大阪経済大学の虚偽事実、虚偽陳述に充ちた
       最終の準備書面を拠り所に判決が下され、
       反論する機会がなかった
    との、私の意見を尊重され、
  結審に際し、双方に議論を尽くしたかの言葉をかけられたことに感謝している。


   ⇒ 2018年2月27日、大阪経済大学による名誉棄損等訴訟の、大阪高裁判決


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(5)再審請求−地位確認等請求事件  (2018年9月27日〜2019年7月17日)


<私の再審請求の目的>

  再審請求の目的は、私が地位確認訴訟で敗訴した次の事由を確認することである。
    「特任人事における労使慣行は毅然として存在する」

<大阪高裁および最高裁の判決>

  再審請求は却下される。

<私の感想>

  私の再審請求が却下された理由は、
    再審の事由が存在していても民訴法338条を充たさなかったためと推認される。

  詳しくは、 4.吉井による労使慣行の存在を確認する再審請求事件を参照されたい。

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(6)名誉棄損訴訟:大学を訴える  (2018年10月30日〜2020年3月26日)


<私の訴訟に至る背景と訴訟の目的>

  私は、大学在籍中に、北村グループの
    青水教授と副学部長の樋口克次助教授により、2度人権委員会に訴えられ、
    藤山弁護士の支援のもとで難を逃れている。

  この時は、名誉棄損とは社会に反する犯罪という認識で、
    刑法で定められた刑罰という概念は無知であった。

  地位確認訴訟の判決確定後に大学に名誉棄損で訴えられた時は、
    名誉棄損すると、賠償請求されるのか、という認識で、
      民法の規定によるものとは知らなかった。

  今回、被告本人訴訟として、大学の名誉棄損訴訟を闘い抜いて、
    刑法と民法の違いを理解し、
      私こそ、大学によって名誉棄損されている被害者であり、
      民訴法の定める訴訟の有効期間内であることを知り、

  私の名誉回復のために訴訟することにしたものである。

<大阪地裁の判決>

  2020年3月26日の判決で、
    大阪経済大学による名誉棄損は確定した。


<私の感想>

  大阪地裁判決に関しては、
    被告北村實、被告井形浩治、被告池島真策による名誉棄損は、
      民法724条の消滅時効が適用され、除外されているが、
    私は、裁判官に民法724条の消滅時効を適用されないように、
      最高裁の判例をもとに訴えていたため、
        これを却下した事由が判示されておれば、とは思っている。

        「民法第724条の「被害者が損害を知った時」とは、
        被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうと解すべきである。」

              最高裁判例:「最判昭和49年12月17日民集28巻10号2059頁」

  なお、下記の準備書面に、
    最高裁の判例を採用していただくための事由を明記しているので一読されたい。

          準備書面(2)の14〜17頁 参照

  私の訴えに対する大阪経済大学のアクションに関しては、
    学内改革・改善がなされたかの様子は未だ窺われない。

  理事会には、
    マスメディアに影響力をもつ日本経済新聞社出身の理事や、
    法曹界に影響力をもつ理事、
    企業経営者(藤本二郎現理事長も、佐藤前理事長もその一人)、
    法学担当教授の理事など
  多能な人材で構成されている。

  したがって、改革・改善の意思さえあれば、
    私の名誉棄損訴訟への対策も、学内の組織風土改革も容易と思われるが、
      そのような便りは全く無い … 。

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