パワハラに関与した学部執行部(2014年度時点)
井形浩治被告  池島真策被告  北村實元副学長 二宮正司元学部長 樋口克次元副学部長 田中健吾元学部長補佐 吉野忠男現副学部長
井形 池島  北村 二宮  樋口  田中    吉野

大阪経済大学経営学部執行部との8年に亘るパワハラ関連訴訟

     大阪高裁による不法行為が確定してもなお、訴訟する 大 阪 経 済 大 学
          ● 私が大阪経済大学の名誉を棄損している、従って、1500万円の賠償に応じよ!
          ● 私のホームページを削除せよ!

      公企業に準じる大学であり、次代を担う学生を育成する機関である大学の佐藤武司理事長が
        名誉権侵害などによる1500万円の賠償請求と、私が公開したホームページの削除
を求めて、
          下記の6名の陳述書と私のホームページを証拠として訴えた訴訟である。

      私の心象では、
        弱者である個人を脅し、大学の主張、北村實理事の主張が正義とする、司法制度を悪用した訴訟と感じている。

      この訴訟の全貌を、次の項目で概観することにする。

                                           大学による名誉権侵害等訴訟の目次へ

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     大阪経済大学による名誉権侵害等損害賠償請求とHP削除

           目  次

  1.訴 訟 の 概 要

  2.6 名 の 陳 述 書

      2−1.佐藤武司理事長の陳述書

      2−2.池島真策前経営学部長・理事の陳述書

      2−3.北村實総務担当理事(元副学長・理事)(元経営学部長・理事)の陳述書

      2−4.木村俊郎現経営学部長・理事の陳述書

      2−5.高原龍二元経営学部長補佐の陳述書

      2−6.田村正晴同窓会会長(元事務局長)の陳述書

  3.大阪経済大学の名誉権侵害等損害賠償請求の「訴状」を分析する

  4.大阪経済大学の名誉権侵害等損害賠償請求の「訴状」に感じる次の疑問を考察する

      疑問4−1.何故、「対抗言論の法理」で闘わないのか?

      疑問4−2.「公企業、公人」であることを忘れていないか?

      疑問4−3.大阪経済大学の訴訟は不当訴訟ではないのか?

      疑問4−4.吉井は、大経大の名誉権を侵害しているか?

      疑問4−5.吉井は、大経大の業務遂行権を侵害しているか?

      疑問4−6.信義則上の守秘義務違反による不法行為か?

      疑問4−7.被告(吉井)の加害意思はあったといえるか?

      疑問4−8.損害はあったといえるか?

  5.大学による名誉権侵害等損害賠償請求事件の大阪地裁・高裁判決を分析する

  6.大学による名誉権侵害等損害賠償請求事件の書類一式


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1.訴 訟 の 概 要


特任教授の地位にあることを確認する私の訴訟では、
  2015年4月23日の大阪高裁判決で、大阪経済大学は、
    「特任人事における労使慣行の不存在」については勝訴したが、
      井形浩治学部長・理事と池島真策副学部長兼カリキュラム委員長は
      「故意による共同不法行為」が確定・敗訴
している。

大阪経済大学理事会は、
  有利に展開していた地位確認訴訟の敗因を草薙氏と山田氏のせいとし、
    2016年2月、理事会に北村實主導の懲戒等検討委員会を立ち上げ、
      草薙信照副学長・理事には、年俸10%減俸などの処分を科し、
      山田文明学長補佐には、特任申請をしないことという条件を科している。

草薙氏は、
  同年8月13日、懲戒処分の無効を求めて大阪地裁に提訴し、
    2017年3月14日、懲戒処分の無効が確認、名誉を回復している。

私に対しては、
  IT弁護士として著名な神田知宏氏を原告訴訟代理人弁護士として、
  大阪経済大学の佐藤武司理事長は、名誉権侵害の不法行為、業務遂行権侵害、
  労働契約終了に伴う信義則上の守秘義務違反による不法行為、
  被告の加害意思という理由のもとで、1500万円の損害賠償を仕掛け、

  これに加えて、私が情報公開したホームページを削除させるために、
    人格権侵害に基づく差止請求権、業務遂行権に基づく差止請求権を行使している。

この訴訟の結論は、大阪経済大学の実質的な敗訴に帰結し、
  私には、教授会のルールを無視した無断録音として30万円が科されている。

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2.6 名 の 陳 述 書


  6名の陳述書は、私を問題人物に仕立て上げ、私の振る舞いが
  大学および教職員らに悪影響を与え、大学の名誉を貶めていると主張している。

  それぞれの陳述書を以下に紹介し、事実にもとづく注釈のもとで、
    大阪経済大学の訴訟の価値を問うことにする。

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2−1.佐 藤 武 司 理 事 長 の 陳 述 書


  私は、大阪経済大学(以下、「本学」といいます。)を昭和39年に卒業して以来、
  会社経営を行う傍ら、本学を愛する心から本学同窓会の仕事を引き受けてきました。
  平成20年6月から、平成26年7月までは同窓会長を務めました。本学での役職としては、
  平成17年7月より本学評議員、平成20年7月より本学理事に就任し、平成26年7月に
  理事長となりました。理事長として、吉井康雄氏が提起した特任教員地位確認訴訟
  (以下、「特任訴訟」)に対応して参りましたが、同氏が自身の「大阪経済大学パワハラ
  訴訟」と題するブログ(以下、「吉井ブログ」)にて訴訟資料や在職期間中における本学の
  情報を無差別に掲載することにより、本学教職員や学生、保護者のみならず、
  OB、OGを含む大学関係者などは大変困惑しており、
  本学の業務遂行に関して大きな影響を及ぼしております
ので、以下のとおり陳述いたします。

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          佐藤理事長陳述書の目次

  2−1−1.吉井康雄氏の在職時の状況・事件について

      @ 理事、評議員、教員らに対する独断での文書配布

      A 教授会での学内ルールを無視した音声録音、個人の会話録音

  2−1−2.特任訴訟資料の吉井ブログ掲載および削除要求拒否について

  2−1−3.ブログ掲載事項および資料等について

  2−1−4.吉井ブログで主張する「パワハラ」について

  2−1−5,教職員、学生、同窓生、父兄、本学関係者への影響、損害について

      (1)教職員 @ 井形浩治教授

      (1)教職員 A 池島真策 経営学部教授

      (1)教職員 B 北村實経営学部教授

      (2)同窓会

      (3)評議員

      (4)受験生およびその父兄

  2−1−6.結び

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2−1−1.吉井康雄氏の在職時の状況・事件について

  吉井氏は、平成9年に本学経営学部に教授として入職しましたが、
    その在職中に幾度となく他の教員などと事件やトラブルを惹き起こしてきた
  と聞いています。

              <吉井注釈>
        陳述の内容が正鵠を射ているとは思えず、私を名誉棄損する表現が沢山ある。
        大学との訴訟をとおし、感じることは、3現主義による裁判をすべきである。
        私は松下通工時代、経営戦略の担当責任者として中長期事業戦略、組織改革に
        取り組んできた経歴と併せ、マスターマネジメントコンサルタントとして、
        大阪経済大学を観察・診断し、改善すべき点を理事会等に提言してきている。
        私のプロファイルを調べ、3現主義にもとづいて追及されたい。
        理事長の職位から判断して、あまりにも乏しい事実認識による陳述である。


  主な事由を次にあげる。

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 @ 理事、評議員、教員らに対する独断での文書配布

  吉井氏は、平成17年9月24日付で理事会・評議員会メンバーおよび学内の多くの教員らに
  対し、30ページにも上る文書を独断で配布いたしました。

  内容としては、自身の発言が名誉棄損であると判断された学内の「人権委員会」の文書
  (特に守秘義務が求められる)や、学部内の授業担当問題などがあり、
  経営学部長などから「パワハラを受けている」というものでありました。

  表現の自由は尊重されるべきではありますが、
    表現行為にも秩序があり、まして従業員が法人の理事・評議員という役員宛に
    文書を提出したいのであれば、きちんと手順を踏んで提出すべきでしょう。

  本件は、理事会でも数度の議論の末、
    吉井氏に対し、全ての配布先と配布方法を明らかにさせたうえ回収させ、
      業務とは無関係な文書作成にかかった費用
      (本学で行ったコピー代金および本学封筒代相当額)を弁償させております。

  なお、吉井氏は文書回収の際にも、
    不適切な記載の文書を配布していることが判明いたしました。

  大学教員といえども学校法人に雇用されている被用者ですが、
    吉井氏には、使用者たる理事会の業務上命令にすらまともに従わない問題教員である
    ことが明らかとなりました。


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 A 教授会での学内ルールを無視した音声録音、個人の会話録音

  吉井氏は、後述する本学の特任教員として任用されなかったことを不服として
    提起した訴訟で提出した
    教授会での録音音声および反訳文は吉井ブログでもアップされております。

  しかし、
    経営学部教授会では録音は許可制をとっておリ、
    平成16年5月21日教授会において確認されているにも関わらず、
    吉井氏はおよそ出席したすべての教授会での音声を録音していたようです。

  また、その他の裁判で提出された証拠では、
    全学部合同の教授会や、井形経営学部長(当時)との特任教員任用手続に関する会話、
    副学長(当時)との相談の会議などを許可なく私的に録音
しており、
  自己防衛という名の下、
    勝手に録音された者の事情や気持ちを顧みず無差別に公開するという行為を
    行っています。


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2−1−2.特任訴訟資料の吉井ブログ掲載および削除要求拒否について

  本学就業規則に基づき専任教員は満67歳になった年度末に定年退職をしますが、
    「特任教員任用規程」により、任用基準を充たし、
    「本学の教育、研究水準の向上のために特に必要があると認められるとき」には、
     3年間に限り、任用手続を経て「特任教員」として採用されます。

  吉井氏は特任教員として採用されなかったことから、同氏がその地位確認を求めて
    裁判となり、結果として特任教員としての地位を認められず確定しております。

  その裁判手続の継続中に、
    吉井ブログに裁判の資料や本学教員によるパワハラがあったとの事項が
    掲載されていることが判明し、
  裁判期日の席上で本学の訴訟代理人弁護士から吉井氏および同代理人弁護士に対し、
    裁判資料のWeb掲載を直ちに止めるよう要請したが、
    吉井氏は独自の見解により掲載を止めることはできないと強硬に主張し、
    応じませんでした。


  なお、吉井氏の代理人弁護士は、本学の代理人に対し、
    吉井氏の裁判資料の掲載については承諾していないものの、
    吉井氏が指示に従わないのでどうしようもないと述べていたとのことです。

  裁判においては、学外には秘密である文書を証拠として提出したり、
    個人のプライバシーに関する記述を踏まえて主張をすることも多く、
    Web上で誰もが自由に閲覧し印刷できることを考慮してはおりません。

  吉井氏は独自の理論を述べ、Web上に裁判資料をアップしておりましたが、
    上記の行動は1.@で記載したような、
    自身の思い通りにならない事態に直面した場合、
    周囲の迷惑を顧みず外部に暴露する行動に出る、
    ご本人の特性に基づくものだと思われます。


  吉井ブログのトップベージには、
    「大学の社会評価の低下や学生諸君の就職活動への影響」があるとの記載があり、
    吉井氏は本学への業務妨害となることを認識していることは明らかです。

  今までは本学関係者に対しての配布でしたが、
    Webにアップされることにより、
    本学の業務、運営妨害の程度は想定が及ばないレベルになっております。


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2−1−3.ブログ掲載事項および資料等について

  吉井ブログに掲載されている事項および資料等について精査いたしました。

  多種多様な記載、ファイルが掲載されておりますが、
  まず問題と思われる点としては、

    特任訴訟の資料(原告および被告の主張書面、提出証拠等)のほぼ全てが
    原告の独自の見解による注記を添えて記載されている点です。

  訴訟終結前の時点で、前述の通り、
    「大学の社会評価の低下や学生諸君の就職活動への影響」があることを
    認識しているにもかかわらず、Web上で誰でも閲覧・印刷可能な状態に置き、
    裁判所の判断にまで自身の見解を付け加えるという吉井氏の姿勢・行動は、
    民事裁判手続制度に対するルール違反であります。

  外部の方に自身のかかえる紛争について関心を持ってもらいたいのであれば、
    裁判所で正規の手続きを踏んで
    裁判資料を閲覧してもらうよう誘導すべきではないでしょうか。

  本学側から、訴訟資料の掲載を止めるように要請しているにもかかわらず、
    自身の代理人の意向に背いてまでWeb掲載に固執していた理由は不明ですが、
      もし裁判に勝訴するためなのであれば、
      裁判が確定した今ではその意義もなくなっている
と思われます。

  また、大学の評判が下がることを知りながら、
    ただ単に退職した職場の「パワハラ」をしたメンパーヘの嫌がらせとして
    掲載しているのであれば、本学としてこれを許すわけにはいきません。


  なお、本学は現在、民事訴訟法に基づく訴訟資料の閲覧制限の手続申立を準備しており、
    訴訟資料が地裁へ戻り次第提出する予定です。


  第2に、本学の元教育職員として在職中に手に入れていた
    教授会関係の資料(カンニング処理事案やカリキュラムに関する文書等)、音声
    などを、吉井氏の主観に沿って偏向的にまとめられ、大量に掲載されております。

  当然のことながら、これらは学外に配付されることは想定しておりません。

  教授会議事録は学部長等しか写しを保管しておらず、
    教授会で配布した資料等は、学内でも関係者以外は手にすることはありません。

  また、「人権委員会」の資料は、その役割から学内でも特に秘密として管理されており、
    原則として人権委員や申立当事者以外は手に入れることはできません。

              <吉井注釈>
        「申立当事者以外は手に入れることはできません」は虚偽である。
        申立当事者は、人権委員立ち合いで閲覧とメモのみ可能で、複写はできない。
        私は青水司と樋口克次により、2回名誉棄損で人権委員会に訴えられている。

        西口教授が人権委員会に訴えたセクハラ訴訟の資料を私に提供された方々は、
          経営学部執行部のパワハラを問題視する、私を支援する方々である。


  退職後だからと言って
    在職中のあらゆる情報を外部に晒していいというのは適用致しません。
    掲載資料の中には、
      教授会メンバーや事務職員の氏名、住所、役職、メール、担当授業などが
    見境なく公開されており、
    各位が非常に不快な思いをしております。


  第3に、録音データについても非常に問題です。

  音声は、教授会での議事、研究室における学部長との打合せ・副学長らとの相談等が、
    その反訳文と併せて掲載されております。

  教授会の議事の概要については学内で公開しており、
    教授会でどのような決定がなされたかは周知しておりますが、
  教授会での議事音声を隠し撮りの上、公開されるのであれば、
    教授会メンパーは委縮してしまい活発な議論ができなくなってしまいます。

  また、研究室等での1対1の会話を隠し撮りすること自体が社会的規律違反でありますし、
  それを公開することにより当事者にとって不測の事態を惹き起こす可能性があります。


              <吉井注釈>
        大阪経済大学の訴訟では、虚偽の表現や証拠があることは知っていたが、
          私自身は、大学との訴訟をとおして、それが事実であることを経験し、
          勝訴のためには手段を選ばない、寂しい大学と認識している。

        音声録音は、当事者の肉声や場の雰囲気などを提供することから、
          当事者の真意、感情が伝わり、
          文書表現の仕方で曖昧な解釈をさせることを許容しない。

        それ故、事実の真実性の証明にはこれほど有効な手段はない。

        私の録音行為は、組織的にパワハラを仕掛けてくる方々への自衛手段であり、
          正当な手段との最高裁判例もあり、
          このもとで、前訴では、この自衛手段の有効性が証明されたとみている。


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2−1−4.吉井ブログで主張する「パワハラ」について

  吉井ブログのタイトルが「パワハラ訴訟」、「大経大経営学部歴代の学部長・理事に問う
    ・・・ 北村實、二宮正司、井形浩治、池島真策」となっており、
    内容としても本学の歴代経営学部長およびその執行部が皆パワハラを行ってきた
    という内容で作成されています。

  そもそも、本学と吉井氏の間の訴訟は「特任教員地位確認等訴訟」であり、
    「パワハラ訴訟」ではありません。


              <吉井注釈>
        「特任教員地位確認等訴訟」において、
          地位確認の発端となった原因は「パワハラ」で、
          その主要争点は、特任教員任用における「労使慣行の存在」である。
          したがって、因果の関係から「パワハラ」もその構成要素の1つになる。

        前訴では、「労使慣行が存在」するという判決を望んだが、
          結果として、「パワハラ」に焦点をあてた裁判となっている。
        その要因は、大学の
          「労使慣行」の立証を攪乱させた虚偽データ、訴訟の駆引きにあり、
          最高裁で「労使慣行の存在」を争うべきであったと、私は判断している。

        今回の本訴では、私自身による「被告本人訴訟」に切りかえているので、
          大学の虚偽を立証し、訴訟の駆け引きに惑わされず、
            憲法で保障されている表現の自由の許容限界、および、
            公企業、公務員に準じる者に対する、
              情報公開に拠る「公共性」の妥当性の確認

          に焦点をあて、
            私の行為の類が社会倫理に反するか否かを確認することにしている。


  また、北村實教授、二宮正司教授、樋口克次教授は、
    特任訴訟の当事者ですらありません。

              <吉井注釈>
        「特任訴訟の当事者ですらありません」は明白な虚偽。
        北村實を中心に北村グループが仕掛けた共同不法行為によるパワハラである。

        私の担当科目を不要、不開講としたカリキュラム委員会の決定が異常かは、
          前件訴訟での井形浩治と池島真策の尋問調書、
          私が山田文明氏に相談した証拠などから、自明である。

        佐藤理事長は、再度、事実確認をし、経営責任を果たす努力をすべきで、
        井形、池島、北村の示す事実を精査したうえで、訴訟を継続すべきである。


  吉井氏がブログにおいて主張している「パワハラ」とは、主には、
    @自身の承諾なしに担当科目の変更や数を増減すること、
    A人権委員会やカリキュラム委員会など組織を介在させて圧力をかけること、
  などが記載されております。


  @ 担当科目の変更や増減等は、
    各学部に設置されているカリキュラム委員会が素案を作り、
    学部教授会で、科目の必要性や学部の状況(夜間部改革等)、
    さらには大学を取り巻く教育環境などに配慮し決定される事項であり、
    学部執行部が独断で、ある教員の担当科目を増減させることは不可能です。

    逆に、担当科目の増減が、本人にとって不本意であったとしても、
      好き勝手に科目を担当することはできず、
      学部として一体的にカリキュラムを構成する必要があり、
      各教員には、学部として決定したカリキュラムには従う義務があります。

    上記のとおり本学のカリキュラム委員会は学部内の一委員会であり、
      最終意思決定は学部教授会で行っているため、
      上記経営学部執行部としては、
      適正に職務を行っているものであり、
      アカハラ、パワハラなどを行ったという事実はありません。


              <吉井注釈>
        「適正に職務を行っている ・・・ アカハラ、・・・ 事実はありません」は虚偽。

        大阪高裁の下記の判決を再読され、理事長としての経営責任を果たすべきで、
          事実認識にあまりにも乏しい陳述である。
            … 被控訴人井形及び被控訴人池島の故意による共同不法行為 …


  A カリキュラム委員会に関しては上記のとおりですが、
    人権委員会は、「人権委員会規程」に基づき、
    本学の理事会(理事長)や教授会(学長)等から独立した機関であり、
    人権侵害を受けた者からの申立てに基づき、
    調査、確認、救済措置を行うものであります。

    メンバーは「各学部から教員1名ずつ、事務局長指名による事務職員から4名
    (ただし、少なくとも1名は女性)、学長指名による女性教員1名、
    理事会から1名、教務委員長および学生委員長で構成する。」となっており、
    経営学部執行部が、
      人権委員会の意思決定等に大きく関与することなどありません。

    また、人権委員会への救済の申し立てをするかしないかは個人の自由であり、
      人権委員会で調査委員会が立ち上がるかどうかは、
      上記のメンバーで検討を行うため、
      人権委員会を利用してのパワハラなどは制度上不可能です。

              <吉井注釈>
        「人権委員会を利用してのパワハラなどは制度上不可能です」は虚偽。
        組織の問題ではなく、組織を構成する人、それが問題です。
        過去の記録を再確認されるべきで、事実認識にあまりにも乏しい陳述である。


  以上により、
    北村教授、二宮教授、樋口教授らについては、
    パワハラを行ったという事実はなく、
    吉井プログの記載は真実ではありません。

              <吉井注釈>
        「北村、二宮、樋口ら ・・・パワハラを行ったという事実はなく」は虚偽。
        過去の記録を再確認されるべきで、
事実認識にあまりにも乏しい陳述である。

        この大学の訴訟の結果、「北村、二宮、樋口ら」の不法行為が確定しており、
          お粗末な陳述である。



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2−1−5,教職員、学生、同窓生、父兄、本学関係者への影響、損害について

(1)教職員

  吉井ブログの存在は徐々に学内外に知れ渡るところとなっており、
  グーグルなどの検索エンジンで、
    「大阪経済大学・経営学部」やブログに記載のある
    教員(井形浩治、池島真策、北村實、二宮正司など)の名前で検索した場合、
    上位でヒットしてしまう状況となりました。


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 @ 井形浩治教授


  井形教授は、吉井氏の特任任用手続の際に経営学部長(理事)であったため、
    学部長として吉井氏の特任教員手続きの当事者であり、
    パワハラを行った「経営学部執行部」の教員として挙げられております。

  ブログには、吉井氏と井形教授が特任教員任用申請に関する打合せを行った音声や、
    教授会でのやり取りの音声がアップされており、
    井形教授を直接知らない人は、パワハラをするひどい教員だと認識してしまう
  と思われます。

              <吉井注釈>
        「パワハラをするひどい教員」は事実で、
          管理職にある者がとるべき行為ではない、
          ましてや、企業の社会的責任の担当教授が何をしているのか、
        を問われるケースである。


  井形教授は、平成26年度秋頃より本学教員の推薦で、
    芦屋大学に非常勤講師として出講をするという話が進んでおりましたが、
    芦屋大学事務局の方が井形教授の名前でネット検索をしたようで、
     「パワハラ訴訟が出てきたので驚いた」との連絡がありました。

  結果として、出講の受け入れはされたものの、
    外部の方はネットを通じて人物を確認する際、
    ほとんど正常な情報をもとに判断できないような
    如何わしい情報であったとしても、
    検索の上位に位置していると、安易にその情報を信用し、
    その人物を評価してしまいます。

  この件についても、井形教授が「何か問題のある人物」としてしか
    映らなかったと思われます。

  また、ブログの記載内容は、総じて「パワハラ」「アカハラ」というキーワードと
    関連した記載になっており、
      井形教授の名誉を棄損しており、
        外部の人には訳のわからない一方的な情報により、
        評価が独り歩きしてしまうことになります。


  また、吉井プログを閲覧した学生、大学院生らからの記載事実等に関する
    問い合わせへの対応により精神的に辛い思いをしております。

              <吉井注釈>
        「何か問題のある人物」か否かは、その行動が事実か否かを確認して
        判断すべきで、井形浩治が私の特任任用を妨害するために行った
        証拠の幾つかを列挙する。

         @2012年9月28日教授会、井形と北村が偽装した特任規程を説明
         A2012年10月15日、私の研究室で、井形は特任申請辞退を迫る
         B特任申請辞退の第1の理由「1部科目の2部重複開講」は、
           北村實学部長のもとで、井形が仕掛け、
           学部長就任後、井形が教務課で2部重複開講を直接指示
         C2014年8月8日の大阪地裁での尋問では、虚偽発言を連発
        @〜Cより、井形浩治は「何か問題のある人物」と私は思う。
        理事長は「何か問題のある人物」ではないかの根拠を示すべき。


  すでにかなり多数の学生が閲覧してしまっているようであり、
    直接的に問合せをする学生にはまだ説明の余地がありますが、
    それ以外の閲覧した学生の内心で
    本学や誹謗されている教員の評価がどうかわってしまっているのか、
  その被害は計り知れません。


              <吉井注釈>
        教員の採用人事、教員の評価システムなどを私物化してきた証拠である。


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 A 池島真策 経営学部教授


  池島教授は、吉井氏の特任任用手続時に、
    経営学部副学部長兼カリキュラム委員長として手続きに関わったことで、
    井形教授と同様、吉井ブログにパワハラを行う教員として挙げられております。

  上記にも述べましたが、池島教授の氏名をネット検索した場合に上位でヒットし、また、
    吉井プログ自体が大学や研究の業界で知れ渡るところとなってしまっており、
    吉井ブログに関して色々言われるのが嫌になり、
    学会等への参加回数が減ってしまったとのことです。

  学会参加は大学教員の重要な業務の一部であり、
    学会参加により最先端の教育・研究を取り入れ、大学での講義等に
    フィードバックしているものが、できなくなるなど、悪影響が懸念されます。

              <吉井注釈>
        「パワハラを行う教員」か否かは、その行動を事実確認すべきで、
        池島真策は、経営学部のカリキュラム委員長という立場を利用した
          私の特任任用を妨害しており、その幾つかの証拠を示す。

        私の担当科目は、経営情報論、情報ネットワーク論、環境経営論、
          バリューマネジメント論、情報バリューエンジニアリングなどあるが、

        2012年10月12日のカリキュラム委員会では、
          私の担当科目は必要度が低く不要で、翌年度は全て不開講とする。
          担当科目のない教員の特任教授は認めがたい、
          これがカリキュラム委員会の総意としている。
          井形は、この委員会決定をもとに、私に特任申請辞退を迫っている。

        この決定の後の10月19日の教授会で、池島カリキュラム委員長は、
          10月12日のカリキュラム委員会決定、私の担当科目を不要とし、
          不開講としたことに全く触れず、これに関する質問にも応じず、
          2013年度の経営学科のカリキュラムには変更無しと説明している。

        この事実の真実性は、大阪地裁の尋問(2014年8月8日)で立証される。
          この中に、カリキュラム委員長としての無責任な発言がある。
            それは「情報の重要性」に関する認識で、
            尋問:経営学部としては、
               情報についてはもう関係ないという話ですか
                     池島:はい、そうです


        大阪経済大学理事会は、
          池島や井形のこのような故意による共同不法行為を不問とし、
            草薙副学長を懲戒処分(大阪地裁、2017年3月14日、和解)し、
            山田学長補佐には特任申請をさせないことを条件に科し、
            2部重複開講という教学ルール違反は井形
              との情報を提供した教務課員を即刻出向させている、
        このような理事会の意思決定において、
          理事長の判断には、曇りはないかを問いたい。


  また、井形教授および池島教授は、当該ブログの訴訟資料で自宅住所が晒されており、
    ご自身およびご家族にとって身の危険を感じるほどの精神的な苦痛を味わっております。

              <吉井注釈>
        私も家族も、2003年以降、盗聴のリスクをはじめ、大学からの郵便物、
          パソコンの不正アクセスの疑い(証拠書類参照)など、
          退職した今も、不安は継続している。


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 B 北村實経営学部教授


  1.@で述べた平成17年の理事会・評議員会等への文書配布事件の際に、「パワハラ」の
    筆頭として糾弾されたのが北村實教授(当時学部長、現本学理事・評議員)
    であり、吉井ブログに「パワハラ」を行った教員として列挙されております。

  北村教授は、自身の教育、研究業務の傍ら、
    長年本学の法人運営、教学運営に携わってきました。

  吉井氏は、北村教授が経営学部長であったときに本学に着任しましたが、
    授業担当問題や吉井氏の公私混同的な研究費使用に関する問題などがあり、
    その際の吉井氏の尋常でない外部への攻撃性に大変手を焼いたそうです。

  また前述のとおり、北村教授は長く経営学部長を務めてきたことから、
    主に授業担当問題などで、学部長として適切な業務を行ってきたにも関わらず、
    事実に反しパワハラとしてブログに記載されてしまう
など記載や、
  上記@Aと同様、氏名のネット検索で当該ブログがヒットし、
    深刻なネット攻撃にさらされることにより、
    学生や世間からの評価が重要である大学教員としての現在および将来の生活に
    被害が生じております。


              <吉井注釈>
        「適切な業務を行ってきた」かは、それが真実かを確認すべきである。

        @最初に、学内での北村、井形ら経営学部執行部の評価を示す。
         2012年10月19日、私が個人的に相談した2名の同僚の評価を示す。

         ・草薙副学長との会話では、
           学長執行部は、井形に特任任用規程の手続きをせよと忠告はしたが、
           「教授会の専決事項」により、執行部には指示できないとのこと。
         ・山田学長補佐との会話では、
           カリキュラム委員会は教授会に提案するのみで、
           議決の場である教授会で議論させないのは不当と判断している。
        A次に、北村實の大学での影響力の強さを示す。
          学内と経営学部教授会の、それぞれの側面から推察する材料を呈示する。

          学内での影響力では、

        A−1)2005年7月1日の合同教授会での
            理事長・学長の真意を捻じ曲げる影響力の強さ
          (a) 「労使慣行は、従前と変わらず」という重森学長の発言は、
            特任教員任用規程を充たしており、本人に申請の意思があれば、
            任用される、という労使慣行が存在することを
            教授会メンバーに公知した、重要な発言である。
          (b) 「特任教員任用規程」の修正の必要性を
            井阪理事長、重森学長が訴えられ、北村實を中心に策定された
            新規程には次の文言が加えられている。
             ・本学の教育、研究水準の向上のために特に必要がある
             ・本学の教員としてふさわしい研究・教育・運営上の活動

          北村實は、この2つに関与したことから、
            私の特任教員任用を阻止する唯一の方法は、
            推薦委員会に申請書類を出さないこと
          との判断で、学部執行部で遂行したと推察される。

          その証拠は、
            2012年5月11日の教授会の前の、カリキュラム委員会で、
            北村實は、
              「吉井の特任人事は執行部でコントロール可能」と話し、
              北村流ごまかしが始まる、
              3ヶ年の授業ができるか、休講回数などを挙げており、
            彼らに体制を固められると
              覆すのが困難との情報がもたらされている。

          この内容は、2012年10月12日のカリキュラム委員会
            (池島の尋問調書参照)の内容と一致することから、
            綿密に練られた共同不法行為であることを示す証拠である。

        A−2)理事会は、草薙副学長に10%減俸という懲戒処分を科し、
            山田学長補佐には特任申請をしないことという処分を科し、
            私の1部科目の2部重複開講という教学ルール違反は
            井形学部長の指示というメールをした教務課員には
            外部機関への出向という処分を科している。
          これより、北村實の理事会での発言力が極めて大きいことがわかる。

          草薙裁判、平成27年(ワ)第8053号 懲戒処分無効確認請求事件より、
            北村實の尋問調書を閲覧すると、理事会の動きが理解される。
            大阪地裁に5年間保管されるので、閲覧されたい。

          学部内での影響力では、

        A−3)教授会での北村発言を聴けば、経営学部の事実上のボスは、
            北村實であることが容易に理解される。

          ここではそれを立証する2つの事実を次に示す。
           ・2012年9月28日教授会:井形と北村の偽装した特任規程の説明
           ・2012年11月16日教授会:私の特任人事は不受理と報告する井形
          この2つの事実において、
            私の申請を故意に推薦委員会に提出しなかった井形と
            その不法行為をカリキュラム委員会で指示した北村、
          その2人の発言を注視すれば、ボスが誰かがわかる。
          以上、井形、池島、北村ら経営学部執行部による組織的なパワハラは、
            共同不法行為であることを、事実の真実性のもとで立証した。

          大阪経済大学の理事会および理事長は、
            私の呈示する証拠が
              事実の真実性、公共性、公益性に反するか否かを、
            第3者が理解し得る事実をもとに、
              対抗言論の法理のもとで、
              大学のホームページなどで反論されることを提案する。

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(2)同窓会


  昨年度で9万人を超えた本学の同窓生を束ねる同窓会は、
    本学を陰ながら支えてくれる一番のサポーター的な存在です。

  その現同窓会会長である田村正晴理事・評議員へ、
    今回の吉井による当該ブログの存在を知った同窓生からの多数の問い合わせがあり、
    その意見としては一様に困惑しており、母校の評判を落とす
    当該ブログに対しての怒りの声や心配する声が寄せられているそうです。

              <吉井注釈>
        同窓会会長である田村正晴理事・評議員が、
        同窓会の方々への説明責任を果たしているのか、疑問に思う。


                               佐藤理事長陳述書の目次に戻る

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(3)評議員

  本学評議員である進木伸次郎氏(卒業生)から、理事会宛に、
    「大阪経済大学パワハラ訴訟に伴うインターネットサイトの情報公開資料の内
    裁判証拠甲23号および28号音声データに関する意見書」が出されております。

  その意見書には、
    自身が理事長を務めていた社団法人の関連団体の議員から連絡があり面会したところ、
      「インターネットサイトに
        大阪経済大学ではパワハラ訴訟に関して膨大な情報公開資料が掲載され
        ドラマを見ているようで衝撃を受けました。
      これはまさに大阪経済大学へのテロ攻撃ではないかと思えました。」
    と言われたとのことで、
  本学に対し、
    本学の対応が多方面から注視されていることを十分認識するよう求めております。

  また、これからの本学を受験しようとする学生およびその父兄、
    並びに高校の進路指導教員の方々が、
      本ブログサイトを閲覧した際、
      本学の教員の素質をどのように受け止め、評価するのか、その影響は計り知れず、
      まさに本学への信用失墜行為であるとのご意見がありました。


              <吉井注釈>
        甲23号とその音声データは、私が草薙副学長に個人的に相談したものを
        前件訴訟で、大阪高裁に証拠として提出したものである。
        これをもとに年俸10%減俸という懲戒処分を草薙氏に科した理事会は、
          大阪高裁が悪意ある共同不法行為として80万円の賠償を命じられた
          井形と池島の行為は正当な行為であったと評価している。

        この不可思議な矛盾と、草薙氏が大阪地裁に訴えた草薙裁判での
          大学が草薙氏に減俸みあいを返済した和解の内容、
          北村實の尋問調書などを情報公開されれば、
            進木伸次郎氏は、何が真実かを理解されると思う。


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(4)受験生およびその父兄

  吉井ブログが掲載され始めてから、大学全体として受験生は微増しているものの、
  昨年度の経営学部の受験生が減少いたしました。

  入試広報の努力の甲斐なく、平成26年度入試志願者数経営学科4,200名
  (昨年度比-5.0%)、ビジネス学科1,048名(昨年度比-5.7%)となっております。

              <吉井注釈>
        特任申請しないことを条件に懲戒処分されなかった山田学長補佐の言葉に
        耳を傾けるべきである。
          「経営学部としてのしっかりとした教育ができないようなことになり、
            ・・・ 現在でもビジネス法にくる受験生はグッと下なわけで ・・・ 
            深刻な問題を引き起こしてしまう ・・・」(前訴甲24号証参照)


  吉井ブログとの因果関係は不明ですが、
  検索エンジンで「大阪経済大学 経営学部」と検索すると、
    吉井ブログが非常に上位でヒットするため、受験生やそのご父兄の方からすると、
    真偽は分からないにまでも、
  漠然と問題のある学部であるとの印象を受ける可能性は非常に高いといえます。

  このまま吉井ブログを放置することにより被害は増大し、大学全体の信用失墜を
  続けられると本学の経営にも大きなダメージを与えることとなります。


              <吉井注釈>
        理事長はじめ、理事会の経営責任が問われているということである。
        私の責任にするのは、問題解決のアプローチを誤っている。


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2−1−6.結び

  上記でも述べましたが、吉井氏は自身と考えが違う場合や、思い通りにならない場合は、
    何度でも同じ話を蒸し返し自分の主張を通そうとする性格であり、
    事態が窮した場合、それを好転すべく例えどんな秘密の情報であったとしても
    理事会・評議員会へ無許可で配布してしまうなどという
    部外者への暴露行動を取ることは、過去の事件の示す通りです。

  大学という社会の模範となる組織においては、
    とりわけ社会人としての規律は守られてしかるべきでありますが、
    それどころか、吉井氏は自身の紛争の相手方を糾弾するためには、
    周囲の人間に迷惑がかかることなど些末なことと考えているようです。

  現実に、無配慮な吉井氏のブログの記載により
    教職員らのモチベーションの低下、学生らの教員不信などが発生しており、
    本学の業務遂行が立ち行かなくなっております。

  また、特任訴訟の傾向からかんがみると、
    吉井ブログにより発生した損害賠償請求をするにあたり、
      吉井氏は激しく抵抗する可能性が高く、
      仮に訴訟しても任意で支払いを受ける可能性は考えにくく、
      現在把握している財産については保全を行う必要があると考えます。

              <吉井注釈>
        理事長の陳述には、事実と乖離した多くの虚言があり、
          私の名誉のためにも
          また、大学に社会的責任を果たさせるためにも、
        最高裁まで闘うこととする。

        その一方で、繰り返しになるが、
          基本的人権で保障された表現の自由のもとで
            公共性、公益性、事実の真実性を大切にしながら、
            情報公開し、広く第3者の判断に委ねる努力をする。


  以上により、取り急ぎ、
    本学の損害賠償請求、当該ブログをWeb上から削除する必要があり
    本申立に至りました。

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2−2.池島真策前経営学部長・理事の陳述書


私は、現在大阪経済大学経営学部・教授です(以下、「本学」といいます)。

私は、大学院博士課程を単位取得退学の後、
名古屋商科大学に9年間、商法・会社法を中心とした法律科目の教員として勤務し、
その後平成19(2007)年本学・経営学部に商法・会社法の教員として着任しました。

そして、平成22(2010)年12月より、本学経営学部副学部長兼カリキュラム委員長、
平成25(2013)年から平成27(2015)年3月まで経営学部長を務めておりました。


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          池島真策陳述書の目次

  2−2−1.吉井氏とは、

  2−2−2.教育面での影響について

  2−2−3.研究活動(学会や研究会など)への影響について

  2−2−4.プライバシーなどについて

  2−2−5.最後に

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2−2−1.吉井氏とは、

彼の特任任用手続きの際に、
  副学部長兼カリキュラム委員長であったため、その手続きの当事者でありました。

そのため、彼の特任訴訟の当事者として、学校法人とともに訴えられました。

しかし、その判決では、
  私の行為がパワハラであると認定されたのではありません。

また、この訴訟前後においても、学校法人の理事会などにおいて、
  私の行為がパワハラであったといったという指摘は全く受けておりません。

私は、その当時は理事会のメンバーではなかったので、
  その理事会に参加していた方に聞いてみましたが、
  理事長や学長(理事)、さらには副学長(理事)を含め、
  理事会のメンバーからは、そのような指摘は一切なかったと聞いております。

また、彼の特任任用手続き開始から現在に至るまで、経営学部教授会において、
  カリキュラム委員長である私の当事の行為が
  パワハラであったという指摘はありません。


それにもかかわらず、
彼のサイトでは、パワハラを行った経営学部・執行部の教員として、
  彼の特任訴訟の際の関係資料のほとんどすべてのもの
  (原告及び被告の主張書面、提出証拠など)と、更に自己本位な注釈を加えた文章を、
  世界中の誰もが閲覧・印刷できる状態で公表しております。

              <吉井注釈>
        法学教授であるあなたの論理では、パワハラが
          人権委員会のハラスメントの定義に該当しないということか?
          大阪高裁の判決の「故意による共同不法行為」はパワハラと同義だが。


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2−2−2.教育面での影響について

上記1.でも述べましたが、本学の関係資料などが彼の注釈と共に、
  サイトで開覧・印刷できる状態で公表されている関係で、
    学生からは、「先生は訴えられているのですか」とか、
    「うちの大学はこのようなことをしているのですか」と聞かれるばかりか、
    「結構学生は知っていますよ」と言われることもありました。

こうした事態から考えますと、
  彼の身勝手な行動によるインターネットサイトにおける様々な記載・掲載は、
    本学の学生教育に甚大なる影響を与えるものであります
し、
  そればかりか、
    その学生が母校の高校の先生や後輩などに話すようなことがあれば、
  より被害は拡大をしていきます。

              <吉井注釈>
        大阪高裁で「故意による共同不法行為」が確定した本人が懲戒処分にならず、
          私が草薙副学長との私的な会話を証拠とした音声データをもとに
          彼は年俸10%減俸という懲戒処分などの不当な扱いを受けましたが、
        法学教授である池島真策ご本人は、このケースをどのように認識されますか?


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2−2−3.研究活動(学会や研究会など)への影響について

我々教員にとっては、学会や研究会に参加あるいは報告したりすることは、
  大事な研究活動の一つです。

こうした学会や研究会に行っても、知っている先生からは、「あれ(サイトのこと)見たよ」、
  「すごいことになっているね」、「本当なの?」と聞かれることがありました。

学会や研究会に参加すると、こうした話が出たり聞かれ嫌な思いをするので、
  ここ数年参加回数がめっきり減りました。

また、知り合いの研究者には、「あのような書き込みをされたのでは、
  学会や研究会では声をかけてもらえなくなるのではないか」と言われ、
  思い悩んでおります。

教員にとって、学会や研究会というものは、
  最近の先端的な内容を研究できる貴重な機会であり、更にそこでの内容を、
  より早く大学院や学部の教育(講義やゼミ)にフィードバックしなければなりませんが、
  こうした場になかなか参加できないことから、
  教育・研究活動に大きな支障が出ている状況であります。

              <吉井注釈>
        大学教授、経営学部長に求められる資質・要件とは何か、経済同友会の
        「私立大学におけるガバナンス改革−高等教育の質の向上を目指して−」
        (2012年3月)を参考に考えるべきではないでしょうか?


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2−2−4.プライバシーなどについて

上記「1.」においても、述べましたが、
彼の特任訴訟の際の関係資料のほとんどすべてのもの
  (原告及び被告の主張書面、提出証拠など)とともに、
自己本位な注釈を加えた文章を、世界中の誰もが閲覧・印刷できる状態で公表しております。

特に、私の氏名・住所(現住所)が出ている本人調書がPDFとしてアップされているほどです。

昨年、マンションを購入し、その住所に引っ越したばかりなのですが、
  個人の情報が世界中の誰もが見える状態です。

私だけではなく、妻も、非常に身の危険を感じると言っております。

妻は、帰宅の際、後ろを何度か確認し見回してからでないとマンションの入り口には入れず、
  さらに見知らぬ人
  (おそらく住人に用事がある人だとは思いますが)と一緒にマンションに入ったり、
  あるいはエレベータで一緒になることさえも怖くてできないと言っております。

また、妻は仕事関係者の一部にしか住所を教えていないのですが、
  インターネットサイトに自分の住所が掲載されており、
  プライバシーがないと、非常に心配をしており、精神的にもやや弱っております。


              <吉井注釈>
        私も家族も、2003年以降、退職した現在も、盗聴のリスクをはじめ、
        私のパソコンへの不正アクセスなど、不安は継続しています。


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2−2−5.最後に

以上のように、
  吉井氏の上記行為は、大学の中心であります教育・研究に甚大なる影響がありますし、
  これからも広がる可能性は大きいと考え_られます。

現に、2ちゃんねるという書き込みサイトにも書き込まれています。

何よりも、
  彼の行為は、
  大学の信用や評判を落とすものであり、大学の価値が日々毀損されていると考えます。


それ故、吉井氏には反省と共に善処してもらいたいと思います。

              <吉井注釈>
        大学教授、経営学部長・理事として、公人に準じる立場にある方が
          「故意による共同不法行為」という大阪高裁の判決を受けながら、
          加害者である貴方が、被害者である私に全くの謝罪の一言もなく、
          陳述書をもとに、口封じのような裁判をされるのは何故でしょうか?

        今1つ、大学の信用や評判を落としている方は誰でしょうか?


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                               北村實陳述書の目次へ

2−3.北村實総務担当理事(元副学長、元経営学部長)の陳述書


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          北村實陳述書の目次

  2−3−1.私は、

  2−3−2.吉井氏との関係は、

  2−3−3.授業科目の

  2−3−4.今回の経過は、これとよく似ていますが、

  2−3−5.インターネット検索サイトで

  2−3−6.大学ですから、

  2−3−7.このたび学校法人が

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2−3−1.私は、

現在、大阪経済大学経営学部教授であり、
  同時に、学校法人大阪経済大学の理事でもあります。

私は、昭和25年に生まれ、昭和49年に龍谷大学大学院法学研究科修士課程を修了後、
  私立天理大学に24歳から6年半勤務し、
  昭和55年に30歳で本学に助教授として着任しました。

昭和61年に教授となり、その後、
  経営学部を中心に民法、債権法とくに契約法を主に担当し今日に至っています。

私は40歳代中ごろから今日まで、
  学部長や法人理事の仕事を中断はありますが長く務めています。
本学では、いわば「研究・教育半分」、「教学・法人運営半分」の生活でした。


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2−3−2.吉井氏との関係は、

同氏が奈良県立大学の教員であったところ
  本学経営学部の情報管理論担当の教員として採用した際、
  確か私が学部長であったため、奈良県立大学に割愛に行ったことを覚えています。

そのとき、
  向こうの担当者から「後悔しますよ」みたいなことを言われたことを覚えています。

ともあれ、その後しばらくは同氏との関係は問題なく良好でした。

しかし、吉井氏との関係はいくつかの事件を通して悪化していったのは事実です。


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2−3−3.授業科目の

  担当にかかわる私の学部執行部と吉井氏のやり取り、
    公私混同的な研究費の使い方に対する私の不承認、
    教授会で他の教員に対する執拗な誹謗行為に対する学部長としての注意など
    様々な経過があります。

  吉井氏の主張、攻撃が尋常ではないと早くから感じ、
  吉井氏とのメール等のやり取りはしっかり記録に残すことを心がけるようになりました。

  様々ありますが、
    一番印象深い事件は
    吉井氏が2005年に
    私を含む数人の教員(学部長等)から名指しでパワハラされているなどという
    大部の勝手な文書を法人役員や一般教職員に配布した事件
です。

  幸い私は同氏の言うパワハラ事実を否定する資料をしっかり残していたので、
  当時の学長、総務担当理事および事務局長で構成された(記憶によると)調査委員会に説明、
    提議できました。

  その結果、
    私を含む数名の経営学部長らは概ね「パワハラなどしていない。
    吉井氏の方が勝手な主張を大量、無秩序に配布し、
    個々人への名誉棄損のみならず学校法人の業務を妨害した」と学内理事会が判断し、
    吉井氏に対して文書回収、大量コピー費用の弁償指示をしたと記憶しています。


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2−3−4.今回の経過は、これとよく似ていますが、

  ネット上の行為ですから全世界に向けて発信され、
  私も含め多くの人々が、
  プライバシー、名誉、信用などの人格的利益を深く傷つけられて苦しみ続けています。


吉井氏のサイトによれば
  「2014年3月に現役教員から(このネット上の行為を)勧められた」
    と言った趣旨の文章の記載や、また
  吉井氏をけしかけるような
    研究室内での某教員の吉井氏との会話が音声データとして公開されています。

吉井氏の本学在籍中の行為からすれば、
  そんな「勧め」などで来ようもないはずですから俄かに信じがたいのです。

それが真実であるかどうか、もし真実だとしたら
  誰が吉井氏にこのような権利侵害行為を勧めたのか究明されるべきですから、
個々人の名誉問題とともに疑心暗鬼的なところも含め学内業務にも大きな支障が出ています。

もしそのような「内部支援者の存在」が
  吉井氏の把造ならさらに吉井氏の罪はさらに深いでしょう。

              <吉井注釈>
        北村實法学教授に問うことは、ご自身が清廉潔白であるならば、
          草薙教授が懲戒処分の不当を訴えた裁判で、
          ご自身が尋問された情報を公開されては如何でしょうか?

        今1つ、北村氏の主張が正しいのであれば、草薙氏が訴えた裁判において、
          大阪経済大学は和解の形で年俸10%減俸みあいを返済しているように、
          実質的な敗訴に帰結しなかったのではないでしょうか?

        「内部支援者」を吉井が明らかにすれば、
           その方を草薙教授のように懲戒処分するのですか?
           OH事務職員のように、退職に追い込むのですか?

        私を支援してくださった方は、
          「初めてどこから突いても揚げ足のとられない方」という評価でした。
          そのため、私を在職中に退職に追い込めなかったのではないですか?


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2−3−5.インターネット検索サイトで

私の名前を入れるとごく上位にこの吉井サイトが現れるようになり、
  イヤになって自分名を入れることをしなくなりました。

ふつう大学教員は、自分の評判や論文評価などの書き込みがあるのではないかと、
  時々自分名の検索をかけるものです。

このような、有形無形の被害はなかなか損害額に見積もることは難しいのですが、
  実に甚大被害だと感じています。


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2−3−6.大学ですから、

  とりわけ学内的な議論としての表現行為を大事にすべきだと思い
    比較的寛容に見ていた時期もありました。

しかし、私たちは、ネット上でこのような深刻、身勝手、長期の攻撃にさらされ、
  学生や世間からの評価がとても重要な
  大学教員としての現在と将来の生活と人生に深刻な被害を生じています。


心配してくれる学外者や学生の声は良いとしても、
  ネットを見ながら鵜呑みにする学生がいることも
  インターネット掲示板の書き込みで知りました。

そして
  大学自身の信用、評判は
  私立大学にとって深刻で学生募集にも少なからず影響しているはず
です。


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2−3−7.このたび学校法人が

  吉井氏の業務妨害行為としての主張と行動をすることになり、
    吉井氏が深く反省してくれることを望んでいます。

              <吉井注釈>
        大阪経済大学は公企業、あなた方も公人に準じる存在です。
        学校教育法第9章大学第83条条文に抵触する行為はなかったでしょうか?

        私は「表現の自由」という枠内で、
          公共性、公益性、事実の真実性を確認しながら
          ホームページ(HP)で情報公開しています。

        対抗言論の法理のもとで、
          双方のHP等を介して事実データをもとにオープンに主張しあい、
          第3者の判断に委ねることを容認されるならば、
        私は積極的に対応します。

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                               木村俊郎陳述書の目次へ

2−4.木村俊郎現経営学部長・理事の陳述書


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          木村俊郎陳述書の目次

  2−4−1.私は

  2−4−2.吉井康雄氏による

  2−4−3.「書き込み」の不当性について

  2−4−4.吉井康雄氏によるネット上の書き込みに対する若千の反論

  2−4−5.「書き込み」が大阪経済大学経営学部に及ぼす悪影響について

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2−4−1.私は

  昭和25年生まれで、
  昭和58年に関西大学大学院法学研究科博士後期課程を卒業後、他大学の教員等を経て、
    平成16年4月に本学経営学部の教授として着任した。

  平成27年4月からは、経営学部長および本学理事に任命されている。


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2−4−2.吉井康雄氏による

  所謂「大阪経済大学パワハラ訴訟」の書き込みについて
    本陳述書は吉井康雄氏により Website に記載された所謂
    「大阪経済大学パワハラ訴訟」に関する書き込みについて
    若千の所見を述べるものである。

  所見はつぎの二点に関する。

    第1点は Website に記載された一連の「書き込み」の不当性に関するもの。
    第2点はその「書き込み」が大阪経済大学経営学部に及ぼす悪影響についてである。


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2−4−3.「書き込み」の不当性について

  吉井氏は Website で
    「構成員である個人には Code of Conduct の遵守を求める」と述べてられている。
    まず、ご自身の Code of Conduct をお守りいただきたいと申し上げたい。

  本来、裁判制度は自力救済を禁止するところに成立根拠を有している。
    つまり、国家による私闘の禁上である。

  それは個人的力の不均衡の世界で問題の解決をはかる場合、
    力の強者が常に正義を僣称することになりる。

  今回、吉井氏が行った情報公開も
    一見力の均衡が担保されている中での解決というように見えるが、
    全く平等性・衡平性が担保されていない。

  ―種の人民裁判と同じ様相を呈している。
    論争のプロセスは吉井氏以外だれもコントロールできない。

  このような状況下では主張者は常にサイトギャラリーを誘導するものとなる。

  主張者は主張責任だけでその優位な地位を確保し続けることができるのに対して、
    反論者はその正当性を主張するためには立証責任を負わなければならず、
    大変不平等である。

  そして、常に主張者の言下のもとその立証は却下されるのである。

  このようなメカニズムを有した今回の Website 上の情報の公開と論戦は、
    その有効性を十分熟知した吉井氏の卑怯極まりない挑戦であるとしか言いようがない。

  悪意に満ちたおどろおどろした私怨以外何ものでもないといえる。

  Web 上のサイトギャラリーを誤導することを企図し、
    情報の公共性を僣称した違法行為だと言える。


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2−4−4.吉井康雄氏によるネット上の書き込みに対する若千の反論

(1)「HOME」上段

      「パワハラ事情公開の目的」文中
      多くの方々に学部執行部:の様子をお伝えし、
      教授会というブラックボックス ・・・

  経営学部は教授会の議事運営に関して、
    逐次、教授会議事録を作成して学部教員に開示している。
  議事録作成者による誤解や聞き取リミス等に由来する誤記の訂正できる機会を設けている。

  さらに議事録作成者は学部に所属しない事務職員に委託し、
    記述しているため学部執行部の恣意的記述が回避されるように担保されている。

  このようなシステムはあらゆる会議体で用いられているものであるから
    「教授会というブラックボックス」という 一方的な主張は容認できない。

(2)「HOME」下段

      「パワハラから身を守る術は皆無」文中
      人権委員会やカリキュラム委員会などの組織を介在させ ・・・
      大学の理事会も人権委員会、教職員組合も
      真摯に(吉井氏の主張に/筆者補足)向き合うことはありません。

  吉井氏は自分の判断や認識と異なる見解や陳述が示された場合、
    その見解や陳述を否定される気質を有しておられる。

  委員会や理事会等が介在しているということは、
    一人の専断的判断の独走を止めるという点にも意義があるといえる。

  さらに見解や陳述がより妥当性を付帯する意義がある。

  かかる点に関して吉井氏自身も異論はないと考える。

  それにもかかわらず吉井氏が、
    委員会や理事会等の組織が下した判断が専断的かつ独断であると非難されるなら、
    その見解や陳述、ならびにその形成されたプロセスの誤謬を
  具体的に証明される必要があろうと考える。

  かかる論議を飛ばし、非論理的なレッテル貼りに終始されている行為は
    場外乱闘を繰り返すプロパガンダそのもとといえる。

(3)「HOME」下段

      「パワハラから身を守る術は皆無」文中
      インターネットのパワーが既存の法制度の枠組みを超える力、
      判決の正当性を客観化する力となることを期待しています。

  この文脈は何をイメージして書かれたのか不可解である。
    一般的には、判決はゾレンの判断であり、
    具体的事例に対するある種の価値判断の結晶である。

  一方、インターネットが既存の法制度の枠組みを超えるとは
    「神(ザインの判断)」の領域に入るということなのであろうか。

  ザインの判断が価値判断(ゾレンの判断)を客観化するということか。
    ここには社会的法則と自然的法則の混同がみられる。

  この文脈を敷衍するならば
    インターネットのパワーという情報統御権力を握った者は
    相互に矛盾するような判決が存する場合、矛盾律に陥る。

  この矛盾律を克服する方法は強圧的な情報統御権力の行使である。

  言論統制の翼賛的考えと思われる。

  そうだとすれば、

    吉井氏のインターネットの利用はそのパワーによる言論統制の片鱗である。

    まさに倫理的悪意に満ちた行為といえる。


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2−4−5.「書き込み」が大阪経済大学経営学部に及ぼす悪影響について

  「書き込み」が及ぼす悪影警に関して、四つの悪影響が指摘できると言えます。

  第1の悪影響は在学生に対する悪影警である。

    在学生が適切な判断をなすための情報が衡平に伝達されていない。
    これは致命的な欠陥である。

    吉井氏の情報提供は一種のプロパガンダそのものです。
    このことは経営学部全体に対する不適切な印象付けとなります。

    吉井氏による(Website上の)私怨的情報の垂れ流しは、
    在学生間に蔓延し、強いては教員・学生間の不審が醸成される。


  第2の悪影響は大阪経済大学経営学部の社会的信用の劣化である。

    とりわけサイトギャラリーとしての受験生による評価の劣化である。
    いったん定着した評価を払しょくするには相当の時間と継続的努力が求められる。

  第3は卒業生の愛校意識への陰りである。

    他者のからの「書き込み」に関する話題提供による気まずさ、
    事件の本質に迫れないだけにいらだちを感じることであろう。

  第4は在校生の保護者への影響がある。

    正式な場での質問ならば疑念を晴らすこともできるが、陰での噂話には対応できない。
    まさに負の連鎖である。

  吉井氏自身がきしくも指摘されているように
    「大学の社会的評価の低下や学生諸君の就職活動への影響」
    その他予期しないリスクが発生している。

  このような負の連鎖が、一見衡平そうでかつ正論の様相を呈した
    戦略的な自己防衛による情報公開によって惹起しているということは
    大いに糾弾されるべきことであると言える。

  可能ならば Website 上の「書き込み」が削除されることを希望するものである。

              <吉井注釈>
        木村俊郎法学教授に問うことは、
        2004年着任以降、教授会での私の発言や改善案を聞かれているはずですが、
        1教員として、教授会のあるべき姿から問題提起されたことはありますか?

         @ 学生部が3名の学生のカンニングを認めたケースにおいて、
           その1名が樋口ゼミ生であったため、北村實・樋口克次執行部は、
           教授会での多数決により、学生部の決定を覆し、不受験としています。
           3名の内、2名の学生は、カンニングによる処罰を免れたでしょうか?

         A 樋口副学部長が私を人権委員会に名誉棄損で訴えた時、
           名誉棄損に当たらないとした人権委員会調査委員のOH事務職員は、
           樋口ゼミ生の発言をもとに、北村實・高橋努の2名の理事から
             翌日から出社してはいけない、誰にも相談するな、
             と退職に追い込まれました。

        上記2例は、私のHPで、事実を検証しながら情報公開しています。
        大学の公共性、公益性、また、公人でもある教員の立場から、
        あなたが選択すべき手段は、
          私を訴える努力よりも、大学の風土改革をすることではないでしょうか?

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                               高原龍二陳述書の目次へ

2−5.高原龍二元経営学部長補佐の陳述書


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          高原龍二陳述書の目次

  2−5−1.私は、

  2−5−2.吉井氏と私の勤務が重なっていたのは

  2−5−3.吉井氏は再雇用に関わる一連の議論の中で、

  2−5−4.皮肉なことに、

  2−5−5.上記のように、

  2−5−6.吉井氏のWebサイトの裁判資料の中には私の名前も出てきます。

  2−5−7.以上の経緯から、

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2−5−1.私は、

  現在大阪経済大学経営学部准教授です。

  私は、1976年生まれで、大学院人間科学研究科博士前期課程を修了後、
    調査研究機関に10年半勤務し、
    2012年10月、35歳で本学に講師として着任し、
    産業組織心理学関連の授業を担当して今日に至っております。

  なお、2015年4月に准教授となりました。
  また、役職面では2013年4月から2015年3月までは学部長補佐を務めました。


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2−5−2.吉井氏と私の勤務が重なっていたのは

  私が着任してから半年のこととなりますが、
    吉井氏が当時担当していた演習の学生のうち、
    2013年4月に4回生となる20人を引き継いだこともあり、
    同氏が在任中の教授会での主張と、
    教員としての実態の乖離は他の同僚よりも強く認識しております。


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2−5−3.吉井氏は再雇用に関わる一連の議論の中で、

  当時の執行部や一部の教員によるハラスメントがあったと主張し、
    自分が再雇用されないことによって最も被害を受けるのは学生である、
    自分は学生のことを第一に考えていると繰り返し発言していました。

  ところが、
  2013年4月に引き継いだ学生から聞いた実態は、
    執行部から嫌がらせを受けているから自分を再雇用させるように
    保護者から大学にクレームを入れて欲しいと学生に要請していたなど、
  教員としてあるまじき行為でした。


  学生からの評価ではありますが、教育的な関わりも薄かったようです。

  傍証ではありますが、
    演習の目的の一つとして掲げられていた資格は、
    20人のうち1人として受験さえしていませんでした。

              <吉井注釈>
        高原龍二氏の記載で正鵠を射ていない部分があります。それは、

        @ 「自分が再雇用されない … 最も被害を受けるのは学生」の部分

          通常は、ゼミへの配慮が優先事項ですが、
            私が知る、学内のパワハラなどでは、
            形式的にゼミを依頼し、教育上の配慮はした、
            とみせかけたケースがあります。
          森田教授の特任人事を調べてください。

          私が遭遇したケースは、かなり悪質ですが、説明を省きます。

          同じ、悪質なケースを貴方は教授会で見聞しています。

          北村實と田中健吾が動議した、経営学部教授会規程を歪める
            教授会欠席者の可否投票を認めるという動議では、
            1年限りの試行として、執行部が強行採決しています。

          この刑法に抵触する「私文書偽造」行為は、
            私の特任人事の不受理が報告された教授会の終了間際に
            この規程を継続するかを井形学部長が問いかけましたが、
            全員無視して退席した、その現場を貴方はみていたはずです。

          この権力を利用した悪質な立ち回りが今回のケースです。
            池島真策は「カリキュラム委員会の総意で私の担当科目は
            不要のため科目のない教員の特任教授は認められない」とし、

            井形浩治は、私の申請書類を推薦委員会に提出せずに、
            不採用とした後、池島真策が、
              「ゼミの非常勤講師を引き受けますか」
              と儀礼的に打診しています。

          ゼミ生に話したことは、
            執行部は私を辞めさせるのが狙いで、
            学生やゼミ生のことは全く考えていない。
            私を不要として特任手続きを恣意的に進めず、
            ゼミの非常勤を要請するのは矛盾しているのでお断りした、
          と、ゼミ生諸君には
            不条理は許せないという観点から了解を求めています。


          教授会で、ゼミ生への配慮を説明するように要望しましたが、
          ゼミ生の報告では、3名、池島と吉野、初めて見る顔の教員が来たと、
            その初めてみる顔が、高原龍二ご自身ではなかったのですか?

        A 「保護者から大学にクレームを入れて欲しいと
            学生に要請していた」の部分

          オンブズマンのように大学運営に強く関心をもち、積極的に提言する
          そのような高い意識のご父母がおられれば、
このようなパワハラなどは
          未然に防げるんだが、現状では無理だがと、この言葉で話しています。

          お聞きになったゼミ生には、オンブズマンという言葉でご確認ください。
          なお、ゼミ生に話した時点では、
            文部省、新聞社、人権委員会や組合などには相談済みで、
            組織的なパワハラには対抗手段はないことを確認して、
            在職中に裁判することを前提に動いていました。

        B 「演習の目的
            資格は、
              20人のうち1人として受験さえしていませんでした。
」の部分

          資格とはVEリーダー(VE:Value Engineering)という資格です。
          目的は何か、それを明確にして最善の手段を創造する方法論です。
          大学の資格支援(受講料の一部を大学が負担)対象外という条件下で、
          私は土日2日間の演習を実施し、過去にはゼミ生全員に取得させ、
          全国の大学で3位の合格者を出していました。

          資格取得者の激減の要因は、ゼミ生の受験費用の負担への配慮です。
            アルバイトなどをして学費を稼いでいるゼミ生への配慮です。
          今1つは、
            資格はなくても、VEという方法論を体得し、
            自分で問題解決できる能力と
            創造力、意思決定能力さえ身につけさせればよい、
          と方向転換したのも大きな要因です。

          したがって、あなたの解釈は正しくありません。


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2−5−4.皮肉なことに、

  吉井氏の主張のとおリー番の被害者が学生であったことは間違いありません。

  吉井氏に振り回された演習の学生は、
    経営学部や本学そのものに不信感を抱き、
    もし新しく彼らを担当する教員が「吉井よりひどい奴」であったならば、
    全員でボイコットするということを相談していたそうです。

  幸いなことに、
    それは実現しませんでしたが、そのような状況を作ったのは明らかに吉井氏本人です。


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2−5−5.上記のように、

  吉井氏の行動は表面的には学生のためという大義名分を掲げつつ、
    実際は自己都合しか考えていないことが明白です。

  そのことを裏付けているのが、
    吉井氏が退職後に立ち上げた Web サイト上での一方的な発信です。

  このWebサイトの発信は「大経大ちゃんねる」
    (http://jbbs.livedoor.jp/study/56/)などの
    インターネット掲示板でも取り上げられ、
    学生に教員や学部への偏見を抱かせる原因となっています。

  関係する教員の講義を受けている学生の中には、
    私が演習で担当した学生のように学習意欲が低下している者もいることでしよう。

  また、外部企業の人事担当者などの目に留まれば
    学部や大学の信頼を損なうことにつながり、
    結果として学生の就職状況にも影響することが考えられます。

  こうした影響を全く考慮せずに
    一方的な発信を行うことのどこが学生のためになるのかは非常に疑問です。

  本当に学生の利益を考えるならば、同氏は一刻も早く当該 Web サイトを削除すべきです。


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2−5−6.吉井氏のWebサイトの裁判資料の中には私の名前も出てきます。

  特に私自身を批判、非難するものではありませんが、
    一方的な主張が連ねられている中に
    自分の名前が関係者として登場することが不愉快であることも付言しておきます。


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2−5−7.以上の経緯から、

  組織の一員としても、教育者としての立場からも、
    私は吉井氏に猛省を促したいと思います。

              <吉井注釈>
        猛省すべきは、高原龍二氏ご本人ではないでしょうか?

        執行部のメンバーである貴方が、
          執行部自らの行為が、
            この訴訟で不法行為と確定したように、
              公企業、公人としての体面を損なう行為と知りながら、

        高原ご自身が、
          自らのなすべき責任を放棄して、
            私に猛省を促すことは教育者としての倫理に欠ける、


        これが私の判断であり、私の行動規範です。

          私は、貴方とは違うんです。行動規範が、


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2−6.田村正晴同窓会会長(元事務局長)の陳述書


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          田村正晴陳述書の目次

  2−6−1.私は

  2−6−2.本学は、

  2−6−3.同窓会長である私宛に、

  2−6−4.同窓会と9万人の卒業生は、

  2−6−5.吉井氏の行為は、

  2−6−6.受験生のみならず

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2−6−1.私は

  平成20年6月より大阪経済大学同窓会副会長を務め、
    同時に学校法人大阪経済大学(以下、「本学」といいます。)の理事および評議員
    (ともに現職)として、愛する母校のため尽力して参りました。
  その後、平成26年7月から同窓会会長を務めております。

  また、私は民間企業を平成14年10月に退職した後、
    平成17年7月まで本学事務職員として奉職し、
    うち平成15年10月から平成17年3月までは事務局長を務めました。


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2−6−2.本学は、

  定年退職した吉井康雄元教授が、永年奉職した大学を相手に訴訟を起こすという、
    不幸な出来事に接しました。

  円満退職と思われていただけに、誠に残念な結果であります。

  しかも吉井氏は控訴審裁判とは別に
    自らのブログに「大阪経済大学パワハラ訴訟」の見出しで、
    自身が隠し撮りした副学長との会話や教授会の録音記録等をネット掲載し、
    学内紛争を世界に向けて発信されました。

  上司や同僚の立場など全く付度することなく、
    自己の利益のみに走り、
    一方的に情報を発信し、
  ネットの向こう側でほくそ笑む行為は非道卑劣の極みではないかと考えます。


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2−6−3.同窓会長である私宛に、

  各地の支部長や近隣の卒業生から、幾多の問い合わせがありました。

  皆さんはネット掲載された「パワハラ訴訟」に一様に驚き、
    母校の評価が貶められることを心配してのことでした。

  誰もがネット掲載の全ての情報に目を通したわけではありませんので、
    中には吉井氏への同情的な受け止め方もありました。

  膨大な資料をダウンロードし、つぶさに内容を吟味した方々からは、
    吉井氏の成り振り構わない行為に驚き、
    卒業生としてこれを看過すことはできないとの強い抗議の意思表示がありました。


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2−6−4.同窓会と9万人の卒業生は、

  司法の場で正々堂々と争うべき事案を、
    ネット上の“場外乱闘“を仕掛けた
、     吉井氏の行為を決して許すことは出来ません。


  また、吉井氏は経営学部の「教授」として「情報ネットワーク論」を講じ、
    本学の“情報教育"を担ってきた一人でもあります。

  そのような人物が断りも無く不正録音し、
    プライバシーを侵害し、
    ネット悪用による名誉棄損と業務妨害行為は
    教育者、研究者としてあるまじき行いであります。

  これでは
    学生諸君への「情報倫理」「コンプライアンス教育」は如何なされているのか、
    はなはだ心もとない限りです。


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2−6−5.吉井氏の行為は、

  我が母校の評価を落とし、
    教職員、在学生はもとより我々卒業生の名誉と誇りも著しく棄損するものです。


  併せて入試業務への影響も大いに懸念されるところです。

  当時、
    大学進学を控えた孫娘から
      「お爺ちゃんの大学のパワハラ事件は本当か?」との電話がありました。
    本学の経営学部を受験している友人から尋ねられたとのことでした。

  ネット出願や、大学の情報をネットで収集する時代です。


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2−6−6.受験生のみならず

  父兄にもこのネット情報は流れているものと考えなければなりません。

  どの程度入試に影響があったかは定かではありませんが、
    この身近な一件からも少なからず影響があったことは否めません。

  その後、友人が本学に入学したかどうかは聞き及びませんが、
    本学が被った有形無形の損害には計り知れないものがあるように思われます。

  大学の構成員、なかんずく「大学教授」には社会通念上、
    刑事、民事の一般的基準を超えた、より高い倫理性が問われます。


  母校が被った被害は甚大であり、個人の名誉棄損も明白です。

              <吉井注釈>
        田村正晴氏は、2003年から大阪経済大学に奉職、
          元事務局長、現同窓会会長という要職にある方ですから、
          吉井が情報公開した多くの事実の真実性を実態調査され、
          対抗言論の法理のもとで
          大阪経済大学のHPでその結果を公表されては如何でしょうか?

        また、草薙教授の懲戒処分無効を求める裁判で
          北村實の尋問に登場する貴方が、
            懲戒処分にどのような形で関与していたか
          を情報公開されれば、
            「理事会が正常に機能していない」
          ということを第3者に知らしめることになると思います。

        大阪経済大学の信頼性を確保する意味で、
          公企業としての説明責任を果たすべき時期と思います。


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3.大阪経済大学の名誉権侵害等損害賠償請求の「訴状」を分析する


    平成27年9月29日、
      大阪経済大学は神田知宏氏を代理人弁護士として、下記、賠償請求を行っています。

          損害賠償等請求事件  訴訟物の価額   1660万円
                     ちょう用印紙額     7万1000円

    平成27年9月29日の訴状を以下に示し、
      訴状において問題視すべきところは、 赤色 で表記し、
      吉井が反論または注釈すべきと判断したところは、 青色の文章 で表記します。

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          大阪経済大学の「訴状」の目次

  3−1.請求の趣旨

  3−2.請求の原因

    3−2−1.損害賠償請求

      (1)当事者

      (2)当事者間の紛争

      (3)被告ブログにおける訴訟経緯の公表

      (4)名誉権侵害の不法行為

      (5)業務遂行権侵害

      (6)労働契約終了に伴う信義則上の守秘義務違反による不法行為

      (7)被告の加害意思

      (8)損害

      (9)小括

    3−2−2.削除請求権

    3−2−3.結論

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3−1.請求の趣旨

    1 被告は、原告に対し、金1500万円及び
      これに対する平成26年4月22日から支払済みまで、年5分の割合による金員を支払え

    2 被告は、別紙投稿記事目録記載の各閲覧用URLにより表示される
      各ウェブページを削除せよ

  との判決並びに仮執行宣言を求める。


3−2.請求の原因

3−2−1.損害賠償請求

(1)当事者

  原告は、東淀川区で大阪経済大学(以下「本件大学」)を運営する学校法人であり、
  被告は、平成9年4月から平成25年3月31日まで
    本件大学経営学部の教授として勤務していた者である。


(2)当事者間の紛争

  原告、被告間では、被告が定年を迎えるにあたり、
    本件大学の特任教員A(以下「特任教員」)の任用手続をしようとしたところ、
  訴外井形浩治教授(以下「井形」)、訴外池島真策教授(以下「池島」)が
    申請手続を故意に妨害したため任用されなかったとして、
    原告、井形、池島を共同被告として
    特任教授としての地位確認、損害賠償等を請求する訴訟があった
                   (甲第2号証の1、 2、以下「前件訴訟」)。


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(3)被告ブログにおける訴訟経緯の公表

  被告は、遅くとも平成26年4月22日までには、
    「大阪経済大学パワハラ訴訟、経営学部執行部(井形浩治、池島真策、北村實、二宮正司、
    樋口克次)によるパワハラ」と題するブログ
     (http://akindofgolden.web.fc2.com/) (甲第1号証の1、以下「本件ブログ」)
      を作成してインターネットで公開し、
      前件訴訟の進展に応じ、随時内容を追加、更新し、高裁判決の確定後にも更新した
        (甲第1号証の1〜 19)。

  本件ブログでは、
    訴状、準備書面、書証、尋問調書、判決といった訴訟記録が住所等の個人情報も含めて、
      伏せ字処理のない状態ですべて公開されている
とともに、

  本件大学側の主張に対しては、
    「評価」との表現で、
    被告自身の主張が対抗言論に晒されない状態で展開されている(甲第1号証の1〜19)。

        ------------- ◆ 吉井の観点にたった反論または注釈 ◆ -------------------

        憲法で保障されている基本的人権の1つ、「表現の自由」のもとで、
          「対抗言論の法理」がある。
        新聞や雑誌でこの法理が適用されるように、タイムラグは許容範囲であり、
          大学にはホームページで公開する能力を有していることから
          大学の主張「対抗言論に晒されない状態で展開」は誤認識となる。

        -------------------------------------------------------------------------

  書証の中には、
    学外への公開が予定されていない教授会議事録などの内部的書類も含まれており、
      また、教授会の秘密録音データや、
        審尋期日、法廷での尋問内容の秘密録音データまでも公開されている。


  法廷での尋問内容を秘密録音してウェブで公開するなど、法は予定していない。

  書面(PDFファイル)、録音データ(MP3ファイル)は、
    別紙投稿記事目録記載4〜 9, 12, 14, 18, 19の各リンク先ファイルである。


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(4)名誉権侵害の不法行為

  本件ブログにおいて

    被告は「私は2003年頃から退職に到る2012年までパワハラを経験、
      その集大成が2010年から用意周到に準備された特任教員制度の適用拒否です」

    「北村實、井形浩治、池島真策、二宮正司、樋口克次といった
      歴代の学部執行部の皆さん、大学の外で、オープンにされた場で
      あなた方の行為はアカハラに当らないということを証明されては如何でしようか」

  と記載しており(甲第1号証の1)、

    本件ブログの各ページのタイトルが「大阪経済大学パワハラ訴訟、経営学部執行部
     (井形浩治、池島真策、北村實、二宮正司、樋口克次)によるパワハラ」である事実、

    本件ブログの各ページの上部に
      「◆大経大経営学部、特定の歴代学部執行部によるパワハラ/アカハラ訴訟の全貌を
        情報公開する」
      「パワハラ/アカハラに関与した経営学部執行部(2014年度時点)」
      「井形浩治被告、 池島真策被告、北村賞元副学長、二宮正司元学部長、
        樋口克次元副学部長、田中健吾元学部長補佐、吉野忠男現副学部長」
    と記載され、

    各人の写真が掲載されている事実(甲第1号証の1〜 19)とあいまって、

  一般読者の普通の注意と読み方を基準にすると、

    原告の経営学部執行部では、
      2003年から2012年まで組織的に被告に対するパワハラ行為が行われており、
      組織的パワハラの集大成として、
      特任教員への任用拒否が用意周到に準備されていたと読めることから、
    原告の組織体としての社会的評価が低下し、名誉権を侵害する。


        ------------- ◆ 吉井の観点にたった反論または注釈 ◆ -------------------

        大阪経済大学が、その立場を自覚していないことが問題です。
          大阪経済大学は私立大学ですが、公企業に準じる大学であり、
            教職員もまた、公人に準じる立場にあるということです。
          そこで、吉井はパワハラを働く教員の肉声をベースにして
            学内規程などと照合、パワハラ行為であることを立証しています。
          大阪経済大学の主張の矛盾は、
            刑法230条の2を無視していることです。

        次の3つの名誉毀損行為の免責要件を充たす場合、
            @名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもの
            A専ら公益を図る目的であった場合
            Bそれらが真実性の証明による場合
          名誉棄損罪は免責されます。

          これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と
            人の名誉権の保護との調整を図るために設けられた規定です。
            (最判昭44年6月15日刑集23巻7号975頁)

        -------------------------------------------------------------------------


  しかるに、
  前件訴訟では
    「2003年頃から2012年までの組織的パワハラ」なるものは認定されておらず
      (甲第2号証の1, 2)、
    地裁、高裁を通じて「パワハラ」は争点となっておらず、
    経営学部執行部が組織的に被告に対しパワハラ、アカハラ行為をしてきたとの事実は
    認定されていないのであって(上記同様)、

  被告の摘示事実は根拠に基づかない反真実の記事であり違法性阻却事由がない。


        ------------- ◆ 吉井の観点にたった反論または注釈 ◆ -------------------

        大阪経済大学の主張の矛盾は、
          @大阪高裁の判決の意味を正しく解釈し、反省しているかという疑問
            「吉井は、被控訴人井形及び被控訴人池島の故意による
             共同不法行為によって、利益を侵害されたのである」
          A「2003年頃から2012年までの組織的パワハラ」において、
            経営学部の風土は、長い時間の経過とともに形成される、
            その風土がパワハラの風土であるということの認識がないという矛盾
          B大学のパワハラの概念が社会常識から逸脱していないか、という矛盾。
            その理由の1つは
              井形浩治は、大阪高裁判決後も
              人権委員会委員、全学の教務委員会委員長を務めていること。
              池島真策は経営学部長・理事となっていることです。

            一方、吉井が前件訴訟で大阪高裁に音声データを証拠としたために、
              草薙信照氏は副学長・理事の任を解かれ、
              10%減俸という懲戒処分を受け、大阪地裁に訴えています。
              山田文明氏は、学長補佐の任を解かれ、
              特任教員を申請しないことを条件に、懲戒処分を免れています。
        大阪経済大学の、このような矛盾や不合理のある訴訟に、
          学生の授業料や国の税金を無駄に使うなという意味で、反訴しています。

        -------------------------------------------------------------------------


  被告がブログで主張するパワハラ、アカハラ行為は、
    カリキュラム委員会、人権委員会が組織されている
    原告の学内では起こりえない(甲第3号証の1,理事長陳述書)。


        ------------- ◆ 吉井の観点にたった反論または注釈 ◆ -------------------

        大阪経済大学には、自浄能力がないことを証明する言葉です。

        人権委員会は、次の点から、適切な組織でしょうか?

          @人権委員会規程の懲罰規程は、人権委員会の趣旨にそうものですか?
          A吉井を名誉棄損で人権委員会に訴えた樋口克次副学部長の訴えに対し
            名誉棄損に当たらないとしたOH人権委員を
            北村實経営学部長・理事と高橋努理事が主導して、
            OH氏を退職に追い込みましたが、
           そこに正義があるでしょうか?


        経営学部のカリキュラム委員会は、次の点から、適切な組織でしょうか?

          @カリキュラム委員会規程が、何故、経営学部にはないのですか?
          A吉井が音声データで示した事例は、適切な組織がする行為でしょうか?

        吉井の担当科目はすべて不要、必要度が低いので不開講とする決定など
          カリキュラム委員会の不適切な事例をホームページに紹介しています。

        -------------------------------------------------------------------------


  したがって、被告の本件ブログ公開は、原告の名誉権を侵害する不法行為である。


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(5)業務遂行権侵害

  東京高裁平成20年7月1日決定は、「法人の「業務」は固定資産及び流動資産の使用を前提に
    自然人たる従業員の労働行為によって構成される。

  法人の「業務」に対する妨害が
    これら資産の本来予定された利用を著しく害し、
    かつ、業務に従事する者に受忍限度を超える困惑・不快を与えるときは、
    法人の財産権及び法人の業務に従事する者の
      人格権の侵害とも評価することができること、

  使用者である法人は、
    業務に従事する者が上記の受忍限度を超える困惑・不快を生ずる事態に
    曝されないよう配慮する義務を有すること、

  「業務」が刑法上も保護法益とされ、
    その妨害が犯罪行為として刑罰の対象とされていること
    (刑法二三二条、二三四条)等にかんがみると、

  当該法人が現に遂行し又は遂行すべき「業務」は、
    財産権及び業務に従事する者の人格権をも内容に含む
    総体としての保護法益(被侵害利益)ということができる。

  そして、このような業務を遂行する権利(以下「業務遂行権」という。)は、
    法人の財産権及び従業員の労働行為により構成されるものであり、
    法人の業務に従事する者の人格権を内包する権利ということができるから、

  法人に対する行為につき、

    @当該行為が権利行使としての相当性を超え、
    A法人の資産の本来予定された利用を著しく害し、
     かつ、これら従業員に受忍限度を超える困惑・不快を与え、
    B「業務」に及ぼす支障の程度が著しく、事後的な損害賠償では
     当該法人に回復の困難な重大な損害が発生すると認められる場合には、
     この行為は「業務遂行権」に対する違法な妨害行為と評することができ、
     当該法人は、当該妨害の行為者に対し、「業務遂行権」に基づき、
     当該妨害行為の差止めを請求することができると解するのが相当である。」
  としている。

  つまり、法人に対する攻撃行為が

    @権利行使としての相当性を超え、
    A従業者に受忍限度を超える困惑・不快を与え、
    B業務に対する支障の程度が著しい場合には差止請求さえ可能、との結論である。


  前提として、かかる業務遂行権侵害は不法行為をも構成する。


        ------------- ◆ 吉井の観点にたった反論または注釈 ◆ -------------------

        東京高裁平成20年7月1日決定の判例は、
          損害保険会社の顧客の親族が同社従業員の態度に不満として、
            多数回、長時間電話するなど、
            同社に向けられた直接的な業務侵害行為の事案で、
        吉井のホームページは、一般のインターネット閲覧者に公開しており、
          その内容は、不法行為との判決がでた裁判に係る内容に限定されており、
          公共性、公益性、事実の真実性を充たすことから、
        大経大が摘示する判例をそのまま本件に当てはめることは妥当ではない。

        -------------------------------------------------------------------------


  本件では、

    @個人のプライバシー情報を含む訴訟記録や後述の非公開記録が
       伏せ字処理もされずに公開され、
       本件ブログを構成するすべてのページに
         「大阪経済大学パワハラ訴訟、経営学部執行部
          (井形浩治、池島真策、北村實、二宮正司、樋口克次)によるパワハラ」
         とのタイトルが付されるとともに、
       各ページの上部に
         「◆大経大経営学部、特定の歴代学部執行部による
           パワハラ/アカハラ訴訟の全貌を情報公開する」
         「パワハラ/アカハラに関与した学部執行部(2014年度時点)」
           「井形浩治被告、池島真策被告、北村實元副学長、二宮正司元学部長
           樋口克次元副学部長、田中健吾元学部長補佐、吉野忠男現副学部長」
       と記載されており(甲第1号証の1〜 19)、
     大学および執行部メンバーの信用をおとしめる意図が容易に見て取れることから
       権利行使としての相当性を超えている。


    Aこれにより、在籍中の教職員、学生、,同窓生、学生の父兄、学校関係者に対して
     過度の困惑と不快の念を抱かせており

       (池島教授につき甲第3号証の2、北村教授につき甲第3号証の3、
        木村教授につき甲第3号証の4、高原教授につき甲第3号証の5、
        同窓生、受験生及びその父兄につきにつき甲第3号証の1、甲第3号証の6)

    B受験者の減少(甲第3号証の1)、不安・困惑解消のための学内対応、
     学外対応(甲第3号証の1,P7)等、業務に対する支障が著しい(甲第3号証の1,P8)


        ------------- ◆ 吉井の観点にたった反論または注釈 ◆ -------------------

        「大学および執行部メンバーの信用をおとしめる意図が容易に見て取れ、
          権利行使としての相当性を超えている」に関して

          公企業に準ずる大学を舞台にして、公人に準じる執行部メンバーのうち、
            2名の不法行為が大阪高裁の判決で確定している環境下において、
            誰が、大阪経済大学の信用を貶めているのでしょうか。

          大阪経済大学および執行部メンバーが
            自らの信用を貶めているのではないでしょうか?

        大学は、雪印牛肉偽装事件を反面教師とされるべきではないでしょうか?

          雪印乳業が国外産の牛肉を国内産と偽った牛肉偽装事件を起こし、
          農林水産省から約2億円の不正請求をした補助金詐欺事件において、
          一人の内部告発と社会の批判により、市場から撤退しています。

        大学は、
          吉井の訴訟、HPによる情報公開を警鐘とすべきではないでしょうか?

        -------------------------------------------------------------------------


  したがって、本件ブログは原告の業務遂行権を侵害する。

  被告はブログにおいて、
    「外圧でしか「本来の大学のあるべき姿」が実現しない」と書いており、
    あくまで公益目的だと主張するようである。

  しかし、上記のとおり、

  前件訴訟では、被告がブログのすべてのページでタイトルとして標榜する
   「大阪経済大学パワハラ訴訟、経営学部執行部(井形浩治、池島真策、北村實、二宮正司、
   樋口克次)によるパワハラ」(甲第1号証の1〜 19)は認定されておらず、反真実であり、
     本件ブログによる業務遂行権侵害に違法性阻却事由はない。


        ------------- ◆ 吉井の観点にたった反論または注釈 ◆ -------------------

        「 ・・・ 経営学部執行部 ・・・ パワハラ」は認定されておらず、反真実、に関して

          吉井のHPは名誉棄損の免責要件を充たすと確信しており、
          公共性、公益性、事実の真実性から、反真実ではありません。
          したがって、
          吉井のHPは大学の業務遂行権を侵害するには相当しません。

        -------------------------------------------------------------------------


  なお、「訴訟が公開の法廷で行われ、訴訟記録の閲覧が制度上認められるからといって」
    「他人に知られたくない私生活上の事実」については、
    当該対象者の「プライバシー(私生活上の事柄をみだりに公表されないという法的利益)
    を侵害する」(東京地裁平成13年10月5日判決)。


        ------------- ◆ 吉井の観点にたった反論または注釈 ◆ -------------------

        訴訟記録の閲覧、私生活上の事実の公表、に関して

          訴訟は公開の法廷で行われ、訴訟記録の閲覧が制度上認められており、
          このような訴訟記録の公開は違法ではありません。

          吉井は、訴訟記録の公開につき、当該対象者の「私生活上の事実」などは
          一切公開しておらず(全く不知の尋問調書記載の住所を除く)、
          吉井に対する嫌がらせ行為の実態を公開したに過ぎないため、
          大阪経済大学の主張は除外されるべきです。

        -------------------------------------------------------------------------


  それゆえ、
  訴訟記録の公開だからという理由のみによっては、業務遂行権侵害は正当化できない。

  したがって、被告の本件ブログ公開は、原告の業務遂行権を侵害する不法行為である。


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(6)労働契約終了に伴う信義則上の守秘義務違反による不法行為

  労働者は、労務を提供するにあたり、善良なる管理者の注意を用い、
    誠実にこれを行うべき契約上の義務を負っており、
    雇用者の業務上の機密を漏洩してはならないとの義務を負っている。

  この義務は雇用契約の終了後も信義則上の義務として継続すると考えるベきであり、
    雇用期間中に知り得た雇用者の機密を合理的理由もなく開示・漏洩することは
    信義則上の義務違反として不法行為となる
      (名古屋地裁昭和61年9月29日判決、判夕656号247頁、
       知財高裁平成26年8月6日判決、大阪高裁平成6年12月26日等参照)。

  本件被告は、
    非公開とされている理事会等の議事内容、会話内容や、秘密録音した役職者との会話を
    本件ブログで公開しており、上記信義則上の義務違反として、不法行為を構成する。


        ------------- ◆ 吉井の観点にたった反論または注釈 ◆ -------------------

        名古屋地裁昭和61年9月29日判決、知財高裁平成26年8月6日判決、
          大阪高裁平成6年12月26日、に関して

          不正競争防止法により保護される機密情報は営業秘密の類で、
            秘密管理性、有用性、非公知性の3条件を充たす生産や販売の方法、
            技術上又は営業上の情報で、公然と知られていないものが対象です。

          大阪経済大学が適示する判例は、この類であり、
            吉井の公開情報は吉井の特任教員任用手続の部分に限定されており、
            草薙副学長、山田学長補佐との会話は私的な会話であることから、
          吉井は守秘義務違反を理由とする不法行為責任を負う必要はありません。

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(7)被告の加害意思

  本件ブログにおいて被告は、
    「大学の社会評価の低下や学生諸君の就職活動への影響、
    私自身への予期しないリスクなどにより、躊躇していました」と
      記載しており(甲第1号証の1)、
        大学の社会的評価の低下による名誉権侵害、
        学生の就職活動への影響に伴う大学の業務遂行権侵害を認識しつつ、
      これを認容し、本件ブログを公開している。

  それゆえ、不法行為についての故意もある。


        ------------- ◆ 吉井の観点にたった反論または注釈 ◆ -------------------

        吉井の加害意思と
          「就職活動への影響、私自身への予期しないリスク」に関して

          大阪経済大学が最も関心を払うべきステークホルダーは、学生です。
          公人としての資質に問題のある教員による学生への悪影響、
          パワハラを問題視しない大学のブランドイメージ低下が
            就活に与える悪影響、
          それらを改善したいという公共性・公益性を目的とした訴訟であり、
            情報公開です。

        したがって、そこには、加害意思も、不法行為についての故意もありません。

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(8)損害

  上記、本件ブログによる名誉権侵害,業務遂行権侵害、信義則上の守秘義務違反により、
    原告は学内対応、学外対応、弁護士への相談等を余儀なくされ、
    有形の損害はもちろん、少なくとも無形の損害を被った。

  業務遂行権侵害は法人従業員に対する人格権侵害を取り込んだ概念であるから、
    業務遂行権侵害による無形の損害については、
    各従業員に対する慰謝料額を基準に算定することになる。

  しかるに、本件大学の従業員数は、学校基本調査(平成27年5月1日現在)によると、
    教員数152名、職員数114名、非常勤講師数424名であるところ、
    少なくとも精神的苦痛を慰謝するに足る金員は、
      教員1名につき5万円、職員1名につき2万5000円、
      非常勤講師1名につき1万円をくだらないことから、
    名誉権侵害による損害および、守秘義務違反による損害を合わせると、
      すべて合計で金1500万円を下ることはない。


        ------------- ◆ 吉井の観点にたった反論または注釈 ◆ -------------------

        損害に関して

          吉井が前訴に関して情報公開したHPにより、
            大阪経済大学に具体的損害が生じた事実はないこと、
          損害額の算定では、
            全ての従業員が精神的苦痛を受けたように取り扱っていますが、
            複数の現役教員は吉井の主張を支持していることや、
            特任任用手続における井形、池島らの不当性を認めていた事実から、
          明らかに不当な算定、それによる不当な損害額の請求といえます。

        -------------------------------------------------------------------------

(9)小括

  したがって、原告は被告に対し、
    不法行為に基づき、少なくとも金1500万円の損害賠償請求権を有する。


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3−2−2.削除請求権

(1)人格権侵害に基づく差止請求権

  上記のとおり、被告は原告の名誉権を侵害しており、
    原告は被告に対し、別紙投稿記事目録記載の各閲覧用URLにより表示される
      各ウェブページにつき、
    人格権侵害に基づく妨害排除請求権としての削除請求権を有する。



(2)業務遂行権侵害に基づく差止請求権

  上記のとおり、被告は原告の業務遂行権を侵害しており、
    原告は被告に対し、別紙投稿記事目録記載の各閲覧用URLにより表示される
      各ウェブページにつき、
    業務遂行権侵害に基づく差止請求権としての削除請求権を有する。


        ------------- ◆ 吉井の観点にたった反論または注釈 ◆ -------------------

        吉井のHPに対する削除請求権に関して

          吉井のHPは、
            憲法で保障されている基本的人権の1つ、「表現の自由」のもとで、
          また、情報公開したコンテンツは、
            名誉棄損罪の免責要件、
              公共性、公益性、事実の真実性を充たしていること
            大阪経済大学の業務遂行権を侵害していないこと
            守秘義務違反による不法行為を構成する営業機密ではないこと
          などから、削除請求権が発生することはありません。

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3−2−3.結論

  そこで、原告は
    被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権として、金1500万円
    及び、これに対する遅くとも本件ブログが公開されていた日である
      平成26年4月22日から支払済みまで
        民法所定の年5%の遅延損害金の支払を求めるとともに、
    人格権侵害および業務遂行権侵害に基づく差止請求権として、
      別紙投稿記事目録記載の各閲覧用URLにより表示される
        各ウェブページにつき削除を求める。


        ------------- ◆ 吉井の観点にたった反論または注釈 ◆ -------------------

        結論の損害賠償請求権、差止請求権としてのHP削除に関して

          大阪経済大学の主張にはいずれも理由がないから、
            大阪経済大学は、その請求を棄却されるべきです。

        -------------------------------------------------------------------------

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4.大阪経済大学の名誉権侵害等損害賠償請求の「訴状」に感じる

    次の疑問を考察する


  陳述により、訴訟を申し立てた、
    佐藤武司 理事長、池島真策 前、経営学部長・理事、
    北村實 総務担当理事(元、経営学部長・理事)、木村俊郎 現、経営学部長・理事、
    高原龍二 前、経営学部長補佐、田村正晴 大楠会(同窓会)会長、
  前訴で吉井が公開したHPの方々(当時の役職で表記)、
    井形浩治 経営学部長・理事、田中健吾 前、学部長補佐、吉野忠男 学部長補佐、
    二宮正司 元、経営学部長・理事、樋口克次 元副学部長、

  「対抗言論の法理」のもとで、このホームページ(HP)に対抗して、
    貴大学のホームページ(HP)などで、抗弁されることを期待します。      


                                    目次に戻る

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疑問4−1.何故、「対抗言論の法理」で闘わないのか?


  「対抗言論の法理」とは、インターネット(以下、ネット)上での表現行為の被害者は、
    名誉毀損的表現行為を知り得る状況にあれば、
      ネットを利用できる環境と能力がある限り、容易に加害者に反論できるため、
      名誉毀損等の違法性は阻却されて然るべき、とする、
    「言論による侵害に対しては、言論で対抗するというのが
      表現の自由(憲法23条1項)の基本原理」に依拠した法理です。

  大学は、「最高裁は対抗言論の法理を採用していない」と主張しますが、
    その理由を明示していません。
  しかし、下記の@ABより、
    大学は「対抗言論の法理」のもとで反論する能力を有しています。

    @ 大学は常にHPによる表現活動を行っていること、
    A 学生自治会の排斥を意図した下記のHPに、大学は強く関与していたと思われること
       「絶対に負けられない戦いが、そこにはある−KEIDAI」
    B 吉井は、HP上で、次のように呼び掛けていること
       「大学の外で、オープンにされた場であなた方の行為は
         アカハラに当らないということを証明されては如何でしようか」


  これらより、
    大阪経済大学は、
      刑罰法規や民事上の不法行為責任の追及によって名誉回復するのではなく、
    ネットを議論の場として、
      このような訴訟ではなく、反論によって名誉回復されるべきです。

大経大学生自治会の排斥を目的とした、大学の強い関与が疑われるホームページ

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疑問4−2.「公企業、公人」であることを忘れていないか?


  私立大学が公企業とみなされ、教員もまた公人とみなされた場合、
    大阪経済大学および教職員には「公共性」、「公益性」が求められる存在となります。

  その判断基準は、
    (ア)“公共性は事業主体にではなく教育事業そのものにある”
       市川昭午「私学の特性と助成政策」によれば、
         私学の特性は自主性と公共性にあり(私学法第1条)、
       「私学の自主性」という特性は建学の精神や独自の校風のように
         私学運営を自律的に行うというところにあり、
       「私学の公共性」という特性は
         学校法人という特別の法人制度のもとで公教育の一翼を担う「公の性質」、
         すなわち、国が自ら行うべき教育事業を代行する存在というところにある。

       これに拠り、
         国公立も私学も公共性を有する存在と解される(教育基本法第6条第1項)。

    (イ)“教員が国民全体に奉仕すべきものであるが故に公人とみなされる”
       教育基本法第6条第2項の「法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、
       自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない」より、
       教員は国民全体に奉仕すべき存在、
       すなわち、公務員的な性格を有する「公人」とみなされる存在であり、
       それゆえに、私学の教員の行為には公共性が要求されると解される。

  これより、大阪経済大学という組織は公企業として、教職員は公人に準じると理解されます。

  公企業、公人に準じるものが、「公共性」、「公益性」を担保しているかは、
    経済同友会の「私立大学におけるガバナンス改革−高等教育の質の向上を目指して−」
    (2012年3月)の、次の情報が判断基準の参考になります。

     @大学は教育・研究のための組織であり、組織であるかぎりにおいて、
      適切なガバナンスなくして組織は有効に機能しない。
     A経営トップ・リーダーである理事長・学長は、
      組織の目指すべきビジョン・理念・方向性を示し、
      構成員の意欲・やる気を喚起するとともに、
      自ら先頭に立って目標に向かって組織全体を牽引していくことが求められる。
     B経営人材に必要な資質・能力とは、優れた人格、強い意志、先導性、判断力、
      マネジメント能力、信頼感、戦略的思考力などである。
     C教授会の本来的機能・役割とは、大学における教育・研究上の重要な事項に関して、
      現場を担当する教授たちの意見を聴取する機会を提供することであり、
      また、理事会や学長、学部長会議等での決定事項を情報共有する場でもある。
     D大学の公共性・公益性を具現化する主たる活動が教育・研究であることを踏まえれば
      ステークホルダーの中で最も重視されるべきは学生である。
     E適正なガバナンスには、適正な情報開示が不可欠であり、
      大学の情報公開は、大学の公共性・公益性の観点において促進されるべきである。

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疑問4−3.大阪経済大学の訴訟は不当訴訟ではないのか?


  吉井は、大阪経済大学の訴訟に疑問を感じ、
    被告代理人弁護士にお願いして、本人訴訟に切り替え、反訴しています。

  その根拠の1つは、
  公企業である大阪経済大学では、
    吉井の前訴および提示する証拠、組織的なパワハラは「反真実」であり、
      学内で、吉井が主張するパワハラ、アカハラ行為は起こりえないと断言し、
        「吉井が公開したHPを削除し、多額の損害賠償を支払え」と陳述し、
    佐藤武司理事長は、
      「現在把握している財産については保全を行う必要がある」と陳述
しています。

  今1つの根拠は、
    最高裁判所は、「訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして
      著しく相当性を欠くと認められるときに限られる」場合、
        不当訴訟を理由に損害賠償を命じることがあるとのことです。

  これより、
    吉井は、大阪経済大学の訴訟は、訴訟提起そのものが不法行為ではないか、
      と判断し、反訴しています。

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疑問4−4.吉井は、大経大の名誉権を侵害しているか?


  ここでは、次の項目について記述します。

                         大経大の「訴状」名誉権侵害の目次へ

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          大学の「訴状」名誉権侵害に関するの目次

  (1)大学の「訴状」の要旨

  (2)大学の主張する名誉権の侵害とは

  (3)参考: 名誉権侵害を判断する必要情報

      (3−1)名誉棄損罪の免責要件とは

      (3−2)ハラスメントの定義とは

      (3−3)共同不法行為とは

      (3−4)組織の定義とは

  (4)吉井のHPは名誉棄損の免責要件を充たすことを立証する

      大学の主張「名誉権の侵害による不法行為」が虚偽であることを立証する機能系統図

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(1)大学の「訴状」の要旨

  平成27年9月29日の大阪経済大学の「訴状」から、
    6名の方の陳述と吉井のHPをもとに、
      1つは、損害賠償請求(その金額は1660万円)をしています。その根拠は、
        @名誉権侵害の不法行為
        A業務遂行権侵害
        B労働契約終了に伴う信義則上の守秘義務違反による不法行為
        C被告(吉井をさす)の加害意思

      今1つは、HPの削除請求で、次の2つを拠り所としています。
        @人格権侵害に基づく差止請求権
        A業務遂行権侵害に基づく差止請求権

    なお、HPには、前訴(地位確認等請求事件)の大阪地裁、高裁の判決、訴状、
      準備書面、証拠書類、尋問、陳述書、パワハラを遂行された方々の肉声、
      吉井が収集してきた関連資料などが表記されています。


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(2)大学の主張する名誉権の侵害とは

  大阪経済大学の訴訟では、
    「大学の名誉権の侵害」を不法行為による権利侵害の第1に挙げています。

    HPに表記の次の2点が
    大学の組織体としての社会的評価を低下せしめている、という主張
です。

      @経営学部執行部による、2003年から2012年までの組織的なパワハラ行為
      Aその集大成である、用意周到に準備された吉井の特任教員への任用拒否

  そして、この2点は、
      @前訴では、争点となっていない
      A前訴では、認定もされていない、
      B被告(吉井のこと)の摘示事実は根拠に基づかない反真実の記事である
      C違法性阻却事由がない

  しかも、佐藤武司理事長の陳述書では、
    カリキュラム委員会、人権委員会が組織されている大阪経済大学では
    吉井が主張するパワハラ、アカハラ行為は起こりえない、
  と、完全に否定しています。


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(3)参考: 名誉権侵害を判断する必要情報

(3−1)名誉棄損罪の免責要件とは?

  名誉棄損罪(刑法第230条第1項)は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
    その事実の有無にかかわらず」成立し、民事上の名誉毀損は、これに準じています。

  しかし、刑法230条の2において、名誉棄損罪における免責を定めており、
    次の3つの条件をすべて満たす場合は免責されます。

      @事実の公共性(公共の利害に関する事実)
      A目的の公益性(主たる動機が公益をはかること)
      B真実性・真実相当性
        (事実の真実性の証明、または、信じるに足る理由があったこと)


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(3−2)ハラスメントの定義とは?

  大阪経済大学は、厚労省のハラスメントの類型を定義として主張しています。

    厚労省の「職場のパワーハラスメントの行為類型」では、次の6類型としています。

      @暴行・傷害(身体的な攻撃)
      A脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
      B隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
      C業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
      D業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた
         程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
      E私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)


    なお、厚労省の注意書きには、
      「何が業務の適正な範囲を超えているかについては、
        業種や企業文化の影響を受けるため、
        各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にすることが大事です。」、
      「@〜Eは、パワハラに当たりうる全てを網羅したものではなく、
        これら以外は問題ないということではありません」
    と注意書きしています。

  吉井は、大阪経済大学の人権委員会がHPにアップしている定義を用いています。

      @パワー・ハラスメント(パワハラ)
         職場において、地位や人間関係で弱い立場の者に対し、
           本来業務の範囲を超えて精神的な、
           または肉体的な苦痛を与えることにより、
         働く者の環境の悪化や雇用不安を与えること。
      Aアカデミック・ハラスメント(アカハラ)
         教育・研究の場における立場や権力を利用したいやがらせなどにより、
           勉学・研究意欲を低下させることや学習・研究環境を悪化させること。
      Bセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)
         キャンパスにおけるセクハラでは、被害者は学生や院生、教職員、
           加害者は教職員、クラブ・サークルの先輩など、
           様々なケースが考えられる。セクハラの定義は難しいが、
         その内容により代償型と地位利用型と環境型に大別される。


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(3−3)共同不法行為とは?

  一般の不法行為は、次の条文により規定されています。

  第709条
    故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
      これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


  この709条より、一般不法行為の成立要件は以下の通りです。

      @加害者の故意・過失
      A権利侵害
      B損害の発生
      C侵害行為と損害発生との間の因果関係
      D加害者の責任能力
      E違法性


  大阪経済大学の本訴訴状は、この@〜Eに依拠して、吉井を訴えていることが理解されます。

  共同不法行為は、次の条文により規定されています。

    第719条
      1 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、
          各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。

        共同行為者のうちいずれの者が
          その損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

      2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、
          前項の規定を適用する。


  この条文の、1項前段は、数人が共同して他人に損害を与えた場合について規定しており、
    行為者それぞれに一般不法行為(709条)の要件を満たすことが必要とされています。

    1項後段は、数人が共同して他人に損害を与えたが、
      数人のうち誰が損害を与えたか不明である場合について規定しています。

    これは、一般不法行為(709条)における因果関係の要件の修正と解され、
      個々の侵害行為と損害との間に事実的因果関係が証明できない場合であっても、
      数人の誰かが損害を与えたことさえ証明できれば、
      個々の行為者について因果関係が推定されるとしたものと解されています。

    2項は、直接行為者と侵害行為を共同しない者であっても、
      教唆者または幇助者に対しては共同行為者と認定することができるとしたものです。

  この条文が適用されたのが、前訴大阪高裁の井形浩治と池島真策に対する、
    次の判決です。

        被控訴人井形及び被控訴人池島の
          故意による共同不法行為によって、(吉井の)利益を侵害された ・・・


  この井形浩治、池島真策の故意による共同不法行為判決により、

      北村實、田中健吾、吉野忠男、二宮正司、樋口克次の5名もまた、
        第719条1項後段より、共同不法行為と解釈され、
      大阪経済大学の主張、
        「組織的なパワハラ、アカハラ」は反事実という主張は却下されます。


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(3−4)組織の定義とは?

  組織とは、ある目的を達成するために個々の構成要素が有機的に結合した組織体のことで、
    経営学では組織を次のように定義しています。

    組織とは、共通の目標を有し、目標達成のために協働を行う、
      何らかの手段で統制された
      複数の人々の行為やコミュニケーションによって構成されるシステムのことである。

  これより、大阪経済大学のいう、「組織的なパワハラは反事実、反真実」といった主張は、
    「被控訴人井形及び被控訴人池島の故意による共同不法行為」の確定により、
     組織の定義を充たすことから、大学のこの主張は却下されます。


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(4)吉井のHPは名誉棄損の免責要件を充たすことを立証する

  「吉井が大阪経済大学の名誉権を侵害しているか否か」
    それを議論するために必要な判断情報を前述しました。

  次は、吉井のHPは名誉棄損の3つの免責要件を充たしているかですが、
    公共性と公益性を充たしていることは、既に述べていますので、
    事実の真実性、真実相当性を証明すれば、
    名誉権侵害の免責要件を全て充たすことにより、名誉権侵害は適用されません。

  大阪経済大学は、名誉権侵害に相応する次の項目を列挙しています。

      @経営学部執行部による、2003年から2012年までの組織的なパワハラ行為
      Aその集大成である、用意周到に準備された吉井の特任教員への任用拒否


  大学は、名誉権が侵害されているという主張だけでよく、
    そうではないという立証責任は吉井にあるため、
      吉井の代理人弁護士は、経営学部執行部による多くのパワハラの中から
      パワハラは事実であるという真実性証明の対象事実を3つ示しています。

  これに対し、大阪経済大学は、第4準備書面で、
    「真実性立証の対象(違法性の評価根拠事実)が3つの事実であるとの主張は
      被告による争点整理の結果として援用する。」
  と、吉井の代理人弁護士が
    パワハラの立証対象を3つにしたことに、歓迎の意を表明しています
が、

  吉井は、
    前訴で、大阪経済大学の訴訟の進め方に疑問を感じていたので、
      吉井の代理人弁護士にお願いし、被告本人訴訟に切りかえて、
      3つの事実、その関連性、因果関係を明らかにし、
      次の書類と事実データを大阪地裁に提出しています。


      ⇒ 被告準備書面(5)組織的な不正行為、パワハラは事実
      ⇒ 被告準備書面(6)特任教員任用におけるパワハラは計画的に仕組まれたもの

  この吉井本人の行為に対し、
   大阪経済大学は第5準備書面で、
    「本訴被告は、真実性立証の対象が ・・・ 3つの事実であることについて争っていない」
      と、訴訟の手続きを無視するものと反論しています。

  吉井の、被告準備書面(5)と(6)に対しては、
    大阪経済大学は、「反証の必要」無しとして、全く反証していません。

  大阪経済大学の訴状および準備書面で繰り返される次の主張、
      - 「組織的なパワハラ、アカハラ」があったとの事実を否認する
      - 平成22年から被告の特任教員任用拒否が準備されていた、との事実を否認する
      - カリキュラム委員会、人権委員会が組織されている大経大の学内では起こりえない
      - 真実性を否認する。
      - 公益目的も否認する。

  これらの大阪経済大学の主張を却下する1つの事実を示します。

  吉井の特任教員任用拒否計画をケースにして、
    井形浩治、池島真策、北村實、田中健吾、吉野忠男ら執行部および元執行部が
      2、3年前から練り上げて遂行した組織的なパワハラがあったことを
        VEの機能系統図を用いて、
          目的−手段の関係で事実を関連づけて立証することにより、
          大阪経済大学の主張を強く否定しています。

  次の機能系統図を参照してください。

  これにより、大阪経済大学の主張である、名誉権の侵害は却下されることが明白です。


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吉井の特任教員任用拒否の不法行為


この機能系統図に付した番号は、
  平成28年8月27日の、証拠説明書に記載の番号で、下記に若干の説明をしています。

上記、不法行為の機能系統図における、証拠番号の説明

  結論として、大阪経済大学の主張する「名誉権の侵害による不法行為」は成立しません。

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疑問4−5.吉井は、大経大の業務遂行権を侵害しているか?


  ここでは、次の項目について記述します。

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        大学の「訴状」業務遂行権侵害に関するの目次

  (1)大学が吉井を不法行為者とする根拠: 「東京高裁平成20年7月1日決定」

  (2)(1)に対する反論: 吉井のHPにこの判例の適用は不適!

  (3)大学が不法行為とする理由 @: 吉井のHPには当該判例に相当する部分がある

  (4)(3)に対する反論: 大学の不法行為は社会的責任を果たしているか

  (5)大学が不法行為とする理由 A: 訴訟記録の公開による「プライバシーの侵害」

  (6)(5)に対する反論: 「私生活上の事実」は公開していない

  (7)結論: 「業務遂行権を侵害する不法行為」は成立しない

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(1)大学が吉井を不法行為者とする根拠: 「東京高裁平成20年7月1日決定」

  大阪経済大学は、下記の「東京高裁平成20年7月1日決定」を根拠に、
    法人に対する攻撃行為が
      @権利行使としての相当性を超え、
      A従業者に受忍限度を超える困惑・不快を与え、
      B業務に対する支障の程度が著しい場合には差止請求さえ可能
  このようなケースでは、業務遂行権侵害は不法行為をも構成する、として

  吉井のHPは、これに合致する、
    大阪経済大学の業務遂行権を侵害する不法行為という主張です。


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(2)(1)に対する反論: 吉井のHPにこの判例の適用は不適!

  吉井の反論は、東京高裁平成20年7月1日決定の判例は妥当ではないということです。
    この判例は、損害保険会社の顧客の親族が同社従業員の態度に不満として、
      多数回、長時間電話するなど、
      同社に向けられた直接的な業務侵害行為の事案で、

  吉井のホームページは、一般のインターネット閲覧者に公開しており、
    その内容は、不法行為との判決がでた裁判に係る内容に限定されており、
      公共性、公益性、事実の真実性を充たすことから、
  大阪経済大学が適示する判例をそのまま本件に当てはめるべきではありません。


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(3)大学が不法行為とする理由 @:
             吉井のHPには当該判例に相当する部分がある

  @権利行使としての相当性を超え、に関しては
    - HPのすべてのページに
      「大阪経済大学パワハラ訴訟、・・・」とのタイトルが付されている。
    - 各ページの上部に
      「 ・・・ パワハラ/アカハラ訴訟の全貌を情報公開する」
      「 ・・・ 学部執行部(2014年度時点)」「井形浩治被告、 池島真策被告、
      北村實元副学長、二宮正司元学部長、樋口克次元副学部長、
      田中健吾元学部長補佐、吉野忠男現副学部長」
    との記載より、大学および執行部メンバーの信用をおとしめる意図が容易に見て取れる。

  A従業者に受忍限度を超える困惑・不快を与え、に関しては
    - これにより、在籍中の教職員、学生、同窓生、学生の父兄、学校関係者に対して
     過度の困惑と不快の念を抱かせている。

  B業務に対する支障の程度が著しい場合には差止請求さえ可能、に関しては
    - 受験者の減少、
     不安・困惑解消のための学内対応、学外対応等、業務に対する支障が著しい。

  したがって、本件ブログは原告大学の業務遂行権を侵害しており、
  その根拠は、
    前件訴訟では、「経営学部執行部によるパワハラは認定されておらず、反真実であり、
      本件ブログによる業務遂行権侵害に違法性阻却事由はない。


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(4)(3)に対する反論: 大学の不法行為は社会的責任を果たしているか

  私のHPは名誉棄損の免責要件(公共性、公益性、事実の真実性)を充たすことから
    私のHPが大学の業務遂行権を侵害するには相当しません。

  なお、@は、HPの定型的な表現方法からくるものであり、
  名誉棄損の免責要件を充たすことから、業務遂行権の侵害は却下されると判断します。

  最も重要なことは、大阪経済大学も、私が摘示した事実にもとづく学部執行部の方々も、
    公企業および公人に準じる対象でありながら、

      被告準備書面(5)および(6)に示すような不法行為を行っています。

    大阪経済大学は、社会、学生、父兄、同窓生、学校に関係する方々に対して
      教育機関としての大学の責任、
        公明正大な大学としての責任を果たすべきではないでしょうか?

    草薙信照教授に科した懲罰の無効を訴える訴訟(大阪地裁)では、
      実質敗訴の形で和解しています。

    大阪経済大学は、その社会的責任を果たしているとはいえないのではないでしょうか?


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(5)大学が不法行為とする理由 A:
             訴訟記録の公開による「プライバシーの侵害」

  「訴訟が公開の法廷で行われ、訴訟記録の閲覧が制度上認められるからといって」
    「他人に知られたくない私生活上の事実」については、
    当該対象者の「プライバシーを侵害する」(東京地裁平成13年10月5日判決)。

  訴訟記録の公開だからという理由のみによっては、業務遂行権侵害は正当化できない。
    したがって、
    被告の本件ブログ公開は、原告の業務遂行権を侵害する不法行為である。


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(6)(5)に対する反論: 「私生活上の事実」は公開していない

  訴訟は公開の法廷で行われ、訴訟記録の閲覧が制度上認められており、
    このような訴訟記録の公開は違法ではない。
  私は、訴訟記録の公開につき、
    当該対象者の「私生活上の事実」などは一切公開しておらず
      (全くの不知であった、尋問調書の住所は除く)、
    私に対する嫌がらせ行為の実態を公開したに過ぎないため、
  大阪経済大学の「業務遂行権を侵害する不法行為」との主張は除外されるべきです。


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(7)結論: 「業務遂行権を侵害する不法行為」は成立しない

  結論として、大阪経済大学の主張する「業務遂行権を侵害する不法行為」は成立しません。


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疑問4−6.信義則上の守秘義務違反による不法行為か?


  ここでは、次の項目について記述します。

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        大学の「訴状」信義則上の守秘義務違反に関するの目次

  (1)大学の主張: 信義則上の守秘義務違反による不法行為の根拠

  (2)参考: 守秘義務違反の対象は「営業秘密」

  (3)(1)に対する反論: 公開情報は不法行為に特化しており、「営業秘密」ではない

  (4)結論: 「信義則上の守秘義務違反による不法行為」は成立しない

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(1)大学の主張: 信義則上の守秘義務違反による不法行為の根拠

  大阪経済大学の、信義則上の守秘義務違反に関する主張は、以下のとおりです。

  労働者は、労務を提供するにあたり、善良なる管理者の注意を用い、
    誠実にこれを行うべき契約上の義務を負っており、
    雇用者の業務上の機密を漏洩してはならないとの義務を負っている。

  この義務は雇用契約の終了後も信義則上の義務として継続すると考えるベきであり、
    雇用期間中に知り得た雇用者の機密を合理的理由もなく開示・漏洩することは
    信義則上の義務違反として不法行為となる。

  本件被告は、
    非公開とされている理事会等の議事内容、会話内容や、秘密録音した役職者との会話を
    本件ブログで公開しており、

  上記信義則上の義務違反として、不法行為を構成する。

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(2)参考: 守秘義務違反の対象は「営業秘密」

  一般に、守秘義務の存在にかかわらず、
    職務上知り得た秘密の開示が認められる「正当な理由」の範囲や対象については、
      法解釈上、非常に難しい問題があります。

  組織に属する者が、その組織の不正行為を知り、
    その不正行為が守秘義務の対象となる情報を含んでいる場合、
      その者が内部告発することによって確保される公益と、
      その者に課せられている守秘義務のいずれが尊重されるべきか、
    という問題があります。

  守秘義務と言えば、従来は公務員や一部の職業の従事者に課せられるものでしたが、
    近年はいわゆる「産業スパイ対策」として、不正競争防止法により、
      一般のサラリーマンにも「営業秘密」の守秘義務が課されるようになり、
    退職後でも終生にわたって守秘義務を負うことになります。

                    (ウイキペディア「守秘義務」より、引用)

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(3)(1)に対する反論:
       公開情報は不法行為に特化しており、「営業秘密」ではない

  大阪経済大学が摘示した判例は、
    不正競争防止法により保護される営業秘密の類です。


  秘密管理性、有用性、非公知性の3条件を充たす
    生産方法、販売方法、技術上又は営業上の情報で、
    公然と知られていないものが対象です。

  私の公開情報は、
    公共性、公益性、事実の真実性の3つの要件を充たす内容であり、

      公企業、公人に準じる方々による不法行為であること、
      しかも、その内容は、私の特任教員任用手続の部分に限定されていること、
      草薙信照副学長、山田文明学長補佐との会話は私的な会話であることなどから、
    私は守秘義務違反を理由とする不法行為責任を負う必要は無い、と主張します。

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(4)結論: 「信義則上の守秘義務違反による不法行為」は成立しない

  結論として、大阪経済大学の主張する
     「労働契約終了に伴う信義則上の守秘義務違反による不法行為」は成立しません。

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疑問4−7.被告(吉井)の加害意思はあったといえるか?


  ここでは、次の項目について記述します。

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        大学の「訴状」加害意思に関するの目次

  (1)大学の主張: 加害意思の根拠

  (2)(1)に対する反論: 全く不適切な主張

  (3)結論: 「被告(吉井)の加害意思」は成立しない

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(1)大学の主張: 信義則上の守秘義務違反による不法行為の根拠

  大阪経済大学の、「被告(吉井)の加害意思」に関する主張は、以下のとおりです。

  本件ブログにおいて被告は、
    「大学の社会評価の低下や学生諸君の就職活動への影響、
    私自身への予期しないリスクなどにより、躊躇していました」と記載
しており、
      大学の社会的評価の低下による名誉権侵害、
      学生の就職活動への影響に伴う大学の業務遂行権侵害を認識しつつ、
    これを認容し、本件ブログを公開している。

  それゆえ、不法行為についての故意もある。

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(2)(1)に対する反論: 全く不適切な主張

  大阪経済大学および執行部の方々は、公企業、公人に準じる中間管理者です。

    その方々が、大阪経済大学の名誉を棄損する不法行為を犯しているにも係わらず、
      組織的なパワハラの被害者である私が
        大阪経済大学が最も関心を払うべきステークホルダーである
        学生に気遣っている行為をもってきて、
      不法行為についての故意もある、とする主張は、
        全く不適切な主張と言わざるをえません。

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(3)結論: 「被告(吉井)の加害意思」は成立しない

  結論として、大阪経済大学の主張する「被告(吉井)の加害意思」は成立しません。

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疑問4−8.損害はあったといえるか?


  ここでは、次の項目について記述します。

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        大学の「訴状」損害に関するの目次

  (1)大学の主張:「損害」の根拠

  (2)(1)に対する反論: 「損害」の根拠は不当

  (3)結論: 「損害」は成立しない

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(1)大学の主張:「損害」の根拠

  大阪経済大学の、「損害」に関する主張は、以下のとおりです。

  本件ブログによる名誉権侵害,業務遂行権侵害、信義則上の守秘義務違反により、
    原告は学内対応、学外対応、弁護士への相談等を余儀なくされ、
    有形の損害はもちろん、少なくとも無形の損害を被った。

  業務遂行権侵害は法人従業員に対する人格権侵害を取り込んだ概念であるから、
    業務遂行権侵害による無形の損害については、
    各従業員に対する慰謝料額を基準に算定することになる。

  しかるに、本件大学の従業員数は、学校基本調査(平成27年5月1日現在)によると、
    教員数152名、職員数114名、非常勤講師数424名であるところ、
    少なくとも精神的苦痛を慰謝するに足る金員は、
      教員1名につき5万円、職員1名につき2万5000円、
      非常勤講師1名につき1万円をくだらないことから、
    名誉権侵害による損害および、守秘義務違反による損害を合わせると、
      すべて合計で金1500万円を下ることはない。

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(2)(1)に対する反論: 「損害」の根拠は不当

  損害に関して、
    私が前訴に関して情報公開したHPにより、
      大阪経済大学に具体的損害が生じた事実はないこと、
    損害額の算定では、
      全ての従業員が精神的苦痛を受けたように取り扱っていますが、
      複数の現役教員は私の主張を支持しており、
        特任教員任用手続における井形、池島らの不当性を認めていた事実から、
        明らかに不当な算定、それによる不当な損害額の請求といえます。

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(3)結論: 「損害」は成立しない

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                          大阪地裁・高裁判決分析の目次へ

5.大学による名誉権侵害等損害賠償請求事件の

    大阪地裁・高裁判決を分析する


  ここでは、次の項目について記述します。

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    大学による名誉権侵害等訴訟の判決を分析する目次

   (1)大阪地裁および大阪高裁の判決は同じ結論に至っている

   (2)大阪高裁による、主要な判示の部分

     (2−1)吉井の特任教員申請書類に関して

     (2−2)執行部による継続的かつ組織的なパワハラに関して

     (2−3)吉井のホームページの表現と名誉棄損に関して

     (2−4)吉井のホームページの表現と業務遂行権侵害に関して

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(1)大阪地裁および大阪高裁の判決は同じ結論に至っている

 判決を導く過程は理路整然としており、
   双方が納得せざるをえない判示である。

 最初に、判決の結論を述べておく。

  損害賠償請求は、30万円
    その余の損害賠償請求及び削除請求はいずれも理由がないものと判断する。


     <注釈>
      損害賠償の30万円に関し、上告した理由は、
       無断録音を認める最高裁の判例のもとで、
       ・無断録音しなければ、パワハラの立証は困難である
       ・訴訟費用を払えない方には、
         憲法が保障する裁判を受ける権利を損なうリスクがあるため

      しかし、
       教授会で取り決めたルールの無視は事実であり、
        その不法行為は心証主義のもとで過料されるべきである。

      この見極めのために最高裁に上告したが、却下となった。

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(2)大阪高裁による、主要な判示の部分

(2−1)吉井の特任教員申請書類に関して

   「控訴人は、現行規程第2条(1)及び第4条の諸要件を満たしていたものと解される」
      大阪地裁判決の28頁にも同じ判示があり、
      任用の審査に関して、法律上保護に値する利益を有していたと判示している。

     <注釈>
      吉井が地位確認を求めた大阪地裁と大阪高裁は、
       「被告吉井の特任教員申請書類には不備はない」とは判示していない。
       そのため、大学が吉井を名誉権侵害等で訴えた訴訟のもとで、
        井形らによる「書類の不備」は、悪質な不法行為となる。

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(2−2)執行部による継続的かつ組織的なパワハラに関して

  1審被告(吉井)は、
   経営学部執行部のこれら主要ともいえる人物から
    長年にわたってパワハラを受け続けていたという見解を示す前提として、
          <略>
    事実@から事実Bまでの各事実に係る出来事の発生年代が異なり、
     それがそれぞれ別人物によってなされたとしても、そのことをもって、
       「執行部による継続的かつ組織的なパワハラ」という意見は、
       前記各事実を前提とした意見としての範囲を逸脱しているとはいえず、
         1審原告(大学)の上記主張は採用できない。

  として、執行部による継続的かつ組織的なパワハラは事実であると判示している。

     <注釈>
      事実@から事実Bは、「執行部による継続的かつ組織的なパワハラ」を
       確認するために、双方の合意により取り上げた事実である。


      事実@
       平成15年2月から3月にかけて、
       樋口と北村が海外留学中の被告の2部担当科目を不開講とし、
       非常勤講師への担当者差し替えをした事実

      事実A
       平成17年5月に
       二宮が調査会社のサイバーブレインズから被告宛に送られた
       郵便物を無断で開封し、その封筒は処分しておいて、
       その封入されていた請求書の内容につき、
       サイバーブレインズに電話で問い合わせる
       という行為に出た事実

      事実B
       平成24年から平成25年にかけて、井形、池島が共謀し、
       被告の特任教員任用申請を故意に妨害した事実

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(2−3)吉井のホームページの表現と名誉棄損に関して

  本件記事等が
    公共の利害に係るものであり、
    その掲載が専ら公益を図る目的で行われたこと、
    本件記事等の意見の前提とされた事実の重要な部分が真実であること、

  このような事実を前提とした意見が、
    意見としての範囲を逸脱したものとは認められないこと、
    本件記事等の摘示された事実がプライバシー情報には属さないこと
    を考慮した場合に、なお、
      これを違法とすべき事情の主張、立証はない。

  として、原告大学の名誉棄損の訴えを退けている。

     <注釈>
      公共の利害に関する場合の特例、230条の2により、
      事実の真実性に関する挙証責任を被告に負わせることを条件に
      真実の言論について免責を認めている。

      ・摘示された事実が公共の利害に関するものであったこと(事実の公共性)
      ・摘示の目的が専ら公益を図ることにあったこと(目的の公益性)
      ・事実が真実であることの証明があったこと(真実性の証明)

      被告吉井のホームページによる情報公開は、
       この免責要件を充たしているという判示である。

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(2−4)吉井のホームページの表現と業務遂行権侵害に関して

  1審原告(原告大学)は、
    原判決が、業務遂行権侵害に基づく削除請求については判断していない
    と主張するが、
      本件行為が違法な行為であるとは認められないことは
      これまでに説示したとおりであるから、
        業務遂行権に基づく削除請求も理由がない。

  として、原告大学の業務遂行権侵害の訴えを退けている。

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                           準備書面、判決等書類一式の表記へ

6.大学による名誉権侵害等損害賠償請求事件の書類一式


 この訴訟は大阪経済大学が吉井個人を相手に、
   1500万円の損害賠償とホームページの削除を
     大阪地裁および大阪高裁に求めた訴訟である。

 当該裁判の、
  双方の訴状および準備書面(除く、証拠など)と裁判所の判決を時系列に示す。

 なお、表記は、
  大阪経済大学を原告大学、吉井個人を被告吉井と表記し、

      左側に、原告大学の提出資料を青色で表記し、
                 右側に、被告吉井の資料を紫色で表記する。


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 大阪地裁提出の損害賠償等請求事件の書類一式と大阪地裁判決
------------------------------------------------------------------------------------------------

最初に、大阪地裁判決までの、双方の書類(除く、証拠など)と大阪地裁判決を以下に示す。


@ 原告大学: ⇒ 2015年9月29日、名誉権・業務遂行権の侵害等による損害賠償等請求の訴状

            @ 被告吉井: ⇒ 2015年11月20日、答弁書

A 原告大学: ⇒ 2015年12月8日、第1準備書面

B 原告大学: ⇒ 2015年12月15日、第2準備書面

            A 被告吉井: ⇒ 2015年12月28日、被告準備書面(1)

C 原告大学:   ⇒ 2016年2月25日、第3準備書面

            B 被告吉井: ⇒ 2016年4月13日、被告準備書面(2)

             経営学部執行部による継続的なパワハラの有無を
             双方が確認する3つの事実が示される。

            C 被告吉井: ⇒ 2016年6月17日、被告準備書面(3)

D 原告大学: ⇒ 2016年7月11日、第4準備書面

            D 被告吉井: ⇒ 2016年7月13日、被告準備書面(4)

   <注釈>
    法廷への出席を控えるようにアドバイスされていたが、
    一抹の不安があり、久しぶりに出席して直感したことは、
    原告大学の巧みな駆け引きを排除しないと、敗訴すると感じたことである。

    被告本人訴訟に切り替えたが、この時点で、結審直前かもしれないと感じ、
    遅きに失したのでは、という焦りを感じたのは事実である。

            E 被告吉井: ⇒ 2016年7月23日、被告準備書面(5)

             経営学部執行部による組織的な不正行為を立証し、
              継続的なパワハラは事実であることを
              主張した、被告本人訴訟の最初の準備書面である。

            F 被告吉井: ⇒ 2016年8月4日、被告準備書面(6)

             被告吉井の特任人事を妨害するために、
              数年にまたがって、用意周到に準備された
              組織的な不法行為であることを立証している。

            G 被告吉井: ⇒ 2016年8月10日、被告準備書面(7)

             被告吉井が公開してホームページは、
              憲法が保障する「表現の自由」のもとで、
              護られるべき表現であることを立証している。

            H 被告吉井: ⇒ 2016年8月14日、被告準備書面(8)

             被告吉井が、
              原告大学の訴訟の主張を却下するために、
              観点別に却下されるべき理由を明示、立証している。

E 原告大学: ⇒ 2016年9月6日、訴えの追加的変更申立書

            I 被告吉井: ⇒ 2016年9月16日、被告準備書面(9)

            J 被告吉井: ⇒ 2016年9月18日、反訴状

F 原告大学: ⇒ 2016年11月14日、第5準備書面

G 原告大学: ⇒ 2016年11月14日、反訴答弁書

H 原告大学: ⇒ 2016年11月14日、訴えの変更申立書2

            K 被告吉井: ⇒ 2016年11月20日、被告準備書面(10)

            L 被告吉井: ⇒ 2016年11月21日、被告準備書面(11)

            M 被告吉井: ⇒ 2016年12月21日、被告準備書面(12)

             被告吉井が、
              大阪地裁の終結に際し、
              公正な判決が導かれるように
              原告大学の準備書面や陳述書などに記載の
              虚偽事実や虚偽表現などを明示する一方、
              原告大学は公企業に準じる存在であると主張する。

I 原告大学: ⇒ 2017年1月10日、第6準備書面


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 大阪地裁判決:

   ⇒ 2017年6月13日、平成27年(ワ)第9715号 損害賠償等請求事件 判決

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 大阪高裁提出の損害賠償等請求事件の書類一式と大阪高裁判決
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次に、大阪高裁判決までの、双方の書類(除く、証拠など)と大阪高裁判決を以下に示す。

なお、
  大阪高裁では、第1審原告の控訴人を原告大学、第1審被告の控訴人を被告吉井と表記する


            N 被告吉井: ⇒ 2017年6月22日、控訴状

J 原告大学: ⇒ 2017年6月23日、控訴状

K 原告大学: ⇒ 2017年8月10日、控訴理由書

            O 被告吉井: ⇒ 2017年8月14日、控訴理由書

             被告吉井の控訴理由書である。
              大阪地裁の判決に対し、
              異議あるところを論理的に主張している。

            P 被告吉井: ⇒ 2017年10月10日、準備書面(1)

L 原告大学: ⇒ 2017年10月25日、控訴答弁書

M 原告大学: ⇒ 2017年11月16日、第2準備書面

            Q 被告吉井: ⇒ 2017年12月4日、準備書面(2)

            R 被告吉井: ⇒ 2017年12月7日、準備書面(3)

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 大阪高裁判決:

   ⇒ 2018年2月27日、平成29年(ネ)第1843号 損害賠償等本訴、
         同反訴請求控訴事件 判決


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 最高裁提出の損害賠償等請求事件の書類一式と最高裁判決
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            S 被告吉井: ⇒ 2018年5月8日、
                   名誉権侵害等損害賠償請求事件の上告受理申立理由書

            (21) 被告吉井: ⇒ 2018年5月8日、
                   名誉権侵害等損害賠償請求事件の上告理由書

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 最高裁判決:

   ⇒ 2018年9月4日、名誉棄損等損害賠償請求事件の最高裁 判決

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