パワハラ/アカハラに関与した学部執行部(2014年度時点)
井形浩治被告 池島真策被告 北村實元副学長 二宮正司元学部長 樋口克次元副学部長 田中健吾元学部長補佐 吉野忠男現副学部長
Information
吉 井 康 雄
CVS :
Certified Value Specialist
CMC :
Certified Management
Consultant
MCMC :
Japan Master Certified
Management Consultant
元、大阪経済大学 経営学部 教授
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⇒ ⇒ 2015年4月23日、大阪高裁、判決文 ⇒ 2014年9月30日、大阪地裁、判決文
是非、次の争点1、争点2は、一読してください。
⇒ 争点1.特任任用、労使慣行の存在 ⇒ 争点2.被告らの故意による共同不法行為
「争点2の全文を通読して、説明すべきところがなく、
既に事実認定および争点1で説明した情報を参考にされれば、
大阪高裁の判断根拠の適切さが理解される。
なお、争点1の労使慣行のところは、
控訴した原告側の準備書面において、
主張すべき内容と証拠による立証などに不十分さがあったのかもしれない。
争点2で、原告が「特任教員任用規程(新規程)の任用基準 @ 〜 C を充たしていたと
解される」との判示は、「至上の幸せ」であり、裁判した甲斐があった、と感謝する。
3 争点(2)(控訴人の特任教員への任用申請に対する被控訴人らの対応が,
著しく信義に反するものであり,控訴人に対する違法な加害行為に該当するか否か
(主位的請求2及び予備的請求関係))について
(1)被控訴人井形は,平成24年10月15日,控訴人に対し,原判決第3の1(2)エ(ア)〜(エ)
のような説明をした上で,同月12日に開催されたカリキュラム検討委員会において,
同委員会の総意として,控訴人の担当する授業のほとんどは,不必要又は必要度が低い
という結論になり,控訴人の授業担当計画を特任教員推薦委員会に提出することは
できないと述べて,控訴人に対し,特任教員への任用申請を辞退するよう求め,
さらに,同月16日には,控訴人に対し,控訴人の授業計画書に「不備」があるので,
特任教員の任用手続を進めることはできない旨のメールを送信している。
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<原告の説明>
これは、9月28日経営学部教授会で、
被告井形が、全学共通の「特任教員任用規程(新規程)を説明すべきなのに、
この規程を偽装して、原告に適用する規程を説明し、
原告の質問に対し、二宮特任人事においても適用したものと、
被告井形が答えている。
この偽装した規程の内容は、
原告の担当科目は、カリキュラム委員会の承認が必要とし、
(本来、教授会の審議にかける代案を提案することで、承認機能はない。)
尋問で原告の担当科目を説明できないと答えた2人の一人、
被告井形学部長が「3カ年授業計画」を作成する」
「推薦委員会に提出するかしないかは、学部長である被告井形が決める」などである。
この偽装した規程に基づいて、被告池島が、カリキュラム委員全員の総意として、
原告の担当科目は必要度が低い若しくは不要、不開講とする。
したがって、「3カ年授業計画」は作成できない。
新規程の「特に」に適合しない、「1部科目の2部重複開講」をしており、
教学ルールを守らない人物(これを仕掛けたのは被告井形らである)など
6つの理由をあげ、
それをもとに、10月15日、被告井形が原告に特任申請辞退を迫っており、
原告は、「新規程」に基づいて、推薦委員会で審議し、
そこで推薦されなければ、それで良い、と固執、
被告井形は「努力する」といって退席、
その翌日に、徳永学長(推薦委員会委員長)に面会し、
「推薦委員会は申請書類を審査し、「書類の不備」ある場合は受理しない」
とのアドバイスを受け、それを「事前協議」と称し、
原告の「3カ年授業計画」はカリキュラム委員会の評価のように不必要・不開講であるから、
推薦委員会は「受理しない」書類不備のため、提出しない、と原告に16日メールをし、
その後の教授会で、徳永委員長が「受理しないこと」を決定した、と報告、
教授会メンバーが「書類の不備」とは何かとの質問には答えず、
議題に挙がっていないなどと突っぱねている。
したがって、この当該部分は、被告らが不法行為遂行中を表示している。
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(2)ア そこで検討するに,原判決第3の1(2)アで認定したとおり,控訴人が特任教員への
任用申請に際して提出した「3ヶ年講義計画」に記載された講義内容等は,
控訴人の平成24年度の講義内容等とほぼ同様のものである上,控訴人が「3ヶ年講義
計画」に記載した講義のうち,「外国書講読」は,控訴人が平成23年度に担当する
担当授業数の不足を補うために,平成22年当時,カリキュラム検討委員会の構成員で
あった被控訴人井形からの依頼を受けて,平成23年度から控訴人が担当するように
なった経緯があり,また,従前第1部のみで開講していた「情報ネットワーク論
T・U」及び「情報バリューエンジエアリング」を,平成23年度から第2部でも
開講することになったのも,同様の経緯によるものである。
そして,平成24年度の授業担当計画でも,
これが概ねそのまま踏襲されており,また,平成24年度までの間に控訴人が担当して
いた講義の内容等について,カリキュラム検討委員会等において,必要度が低いなどと
して是正を求める意見が出されたことはなかったというのである。
このような事情によると,平成23年度の控訴人の授業担当計画は,
控訴人の担当授業数の不足を補うための臨時のものであった可能性があり,
平成24年10月12日のカリキュラム検討委員会において,これを継続することの
是非が問題とされること自体は不自然であるとはいえないものの,
他方で,被控訴人池島は,原審における本人尋間において,カリキュラム検討委員長で
あった被控訴人池島自身も,控訴人が従前担当していた講義の内容を理解していた
わけではなく,色々な専攻分野から選出されているカリキュラム検討委員会の他の委員
からも,控訴人の講義の内容についての質問もされなかったなどと述べており
(同尋問調書22〜23頁),
このことからすると,同委員会の委員の中に,
控訴人の講義内容を理解していた者がいたとは必ずしも認め難い。
そうすると,同日のカリキュラム検討委員会において,
控訴人が提出した「3ヶ年講義計画」に記載されていた講義について,
不必要又は必要度が低いとの意見で一致したというのは,
唐突であるとの印象をぬぐえず,不自然であるということができる。
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<原告の説明>
被告井形、被告池島らは、原告を教授会から排除することを目的にしているから、
大阪高裁が「不自然」との印象を受けるのは、当然と思う。
なお、準備書面も、虚偽が多く、
被告井形、被告池島の尋問では、殆どが「規程」に反して遂行してきた行動内容を
あたかも規程を遵守しているかのように陳述している。
学のある方が、平然と嘘をついて、
本当に学生に良い講義ができるのか、疑問に思わざるをえない。
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イ また,被控訴人池島は,原審における本人尋問において,控訴人の担当していた科目の
受講者数は,少なくはない部類であった旨供述している上(同尋問調書27頁),
仮に,控訴人の担当する講義内容に問題があったのであれば,控訴人の「3ヶ年講義
計画」の当否について結論を出す以前に,
他の科目に変更することが可能であるか否かについての検討が行われるのが自然で
あるところ,そのような検討が行われた形跡もないまま,カリキュラム検討委員会に
おいて,わずか1回の審議が行われた結果,カリキュラム検討委員会の総意であると
して,被控訴人井形から控訴人に対し,特任教員への任用申請を辞退するよう申入れが
されていることも,極めて不自然である。
ウ 以上のような事情を考慮すると,被控訴人らが主張する,控訴人の授業担当計画の
「不備」についての理由は,合理的な根拠に基づくものであるとは認め難く,むしろ,
カリキュラム検討委員会の総意として控訴人に対して説明された事情
(原判決第3の1(2)エ(ア)〜(エ)の事情)は,
控訴人の任用申請を拒否するための口実にすぎないものであったことが推認され,
この推認を覆すに足りる証拠は存在しない。
そうすると,控訴人の特任教員への任用申請については,平成24年10月12日当時,
カリキュラム検討委員会の委員長であった被控訴人池島と,学部長として特任教員への
任用申請をした者の授業担当計画を特任教員推薦委員会に提出する責務を負っていた
被控訴人井形が,相互に意を通じた上で,上記のような口実を設けて,現行規程上,
被控訴人井形において行うことが予定されている,教務委員長及び控訴人との間の
授業担当計画の作成に関する協議を行うことを拒否し,
控訴人が任用申請の手続を進めることを希望したにもかかわらず,任用申請の手続を
あえて進めなかったものと認めるのが相当である。
エ この点に関し,被控訴人らは,被控訴人井形において,控訴人の特任教員への
任用申請には書類の不備があると判断しつつ,事態を穏便に進めるため,
前例に依拠して控訴人に対して申請を取り下げるよう説得を試みたものの,
控訴人がこれに応じなかったため,やむなく特任教員推薦委員会の委員長に相談を
したものであり,被控訴人井形は,特任教員推薦委員会に授業担当計画を提出したもの
と評価すべきであるとか,授業担当計画の作成権限は,学部長であった被控訴人井形に
あり,学部長の決定は教授会での決定でもあると主張する。
しかし,被控訴人井形が特任教員推薦委員会の委員長に相談をしたのみで,
被控訴人井形が特任教員推薦委員会に控訴人の授業担当計画を提出したことに
ならないことは明らかであり,また,授業担当計画の作成権限が学部長であった
被控訴人井形にあるとしても,その決定が教授会の決定であるということが
できないことも明らかであるから,
被控訴人らの上記主張を採用することはできない。
(3)原判決第3の1(2)エで認定した,被控訴人井形が控訴人に特任教員への任用申請を辞退
するよう求めた際の説明内容は,既に認定したとおり,合理的な根拠を欠き,
口実にすぎないものであったことに,控訴人が特任教員への任用申請に際して提出した
「特任教員任用資料」(甲5)及び「本学における役職歴」(甲6)の記載等を総合すると,
控訴人は,原判決第2の1(2)アの現行規程第2条(1)及び第4条の諸要件を満たして
いたものと解される。
そうすると,控訴人は,特任教員への任用申請を行い,現行規程に定められた所定の手続に
基づいて,任用に関する審査を受けることに関して,
法律上保護に値する利益を有していたということができる。
(4)以上によると,
控訴人の特任教員への任用申請に際して,被控訴人井形及び被控訴人池島は,
共同して控訴人の法律上保護に値する利益を侵害したということができるので,
被控訴人井形及び被控訴人池島の行為は,
控訴人に対する,故意による違法な加害行為であるということができ,
被控訴人井形及び被控訴人池島は,控訴人に対し,不法行為(民法709条)に基づく
損害賠償義務を負うべきことになる。
そして,被控訴人井形及び被控訴人池島の上記の行為は,
被控訴人大学の業務の執行について行われたものであると認められるから,
被控訴人井形及び被控訴人池島の使用者である被控訴人大学は,
民法715条1項に基づく損害賠償義務を負うべきことになる。
(5)なお,被控訴人らは,控訴人が特任教員推薦委員会で推薦される可能性は皆無に近かった
と主張する。
しかし,上記のとおり,控訴人は,特任教員への任用について,現行規程に定められた
所定の手続に基づいて審査を受ける法律上保護された利益を有しており,
実際に所定の手続に基づいて審査を受けていない以上,その利益を侵害されたと
いうべきであって,控訴人が特任教員に任用される可能性の程度は,
この判断を左右することはないというべきである。
争点2 被控訴人らの対応が違法な加害行為に
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